高次脳機能障害の場合

  高次脳機能障害は、脳内出血や交通事故等による頭部外傷

  脳炎等により脳のダメージを負い、様々な症状を引き起こします。

 

  その主な症状は、記憶社会的行動注意遂行機能等の障害で、

  原因となる傷病等の治療中に、その言動として表れて最初は、

  脳の損傷によるものだと気付かれないことが多い障害です。

  そして原因となる傷病は治療により、一定程度の治ゆ、若しくは

  症状が固定化する一方で、日常生活の様々な点で支障が生じます。

  また就労しても、なかなか仕事が覚えられずに

  すぐに退職となる事も多く、ご家族や周囲の方の献身的な

  介護及び、支援が必要になります。

 

  そこでそれを支える経済的なものが障害年金になります。

 

    高次脳機能障害で、障害年金を請求する方が最近増えています。

    障害年金請求の条件を満たせば、出来るだけ早めに

  障害年金の請求をご検討下さい。

 

    また日常生活やお仕事を行なう上での症状による制限等を

  具体的に審査側に示す必要があり、診断書のみに頼ると

  不当な障害等級になったり、もらえないということにも

  なりかねませんので、

  是非、障害年金を請求される際にはご相談下さい

  高次脳機能障害は、交通事故等で脳に損傷があった場合等に

  その後遺障害として表れます。具体的には、直接的な身体の

  治療を医療機関で入院した後に、日常生活に戻った後に

    何か、言動や性格等が以前とは異なったように家族は感じ

  一時的なものと思いがちですが、その状態が継続して

  日常生活や就労で、様々な支障を引き起こします。


  高次脳機能障害は、様々な障害の総称であり、病名ではありませんが

  この障害は脳の損傷に起因している、明らかな病気です。

  交通事故等の治療後に、日常生活に戻った際に何らかの

  違和感を感じるようであれば、是非一度、脳神経科や精神科等

  専門医にご相談下さい。

※ 高次脳機能障害で障害年金の請求を行なう場合

  通常、精神障害用の診断書を用います。

  この診断書は、精神科もしくは精神保健指定医でなくても

  現在、受診されている主治医に作成を依頼できます。

  また失語症がある場合、言語障害用の診断書も提出します。

  もちろん、身体障害があれば、別に肢体の障害を提出します。   

※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり

  直接、障害年金の障害等級には影響しないので

  手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます

【参照】 障害年金の認定(審査)基準については、コチラ

     精神の障害の認定基準をご参照下さい。 

【重要】 請求(提出)の際には

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

高次脳機能障害の認定事例

【高次脳機能障害 1級 例示】

   障害の程度が、記憶障害・注意障害・遂行機能障害が

   強く残存し、脱抑制・易怒性の亢進が認められ

   日常生活全般において、常に周囲の頻繁な声掛け

   誘導・見守り・介助が必要な状態

【高次脳機能障害 2級 例示】

   障害の程度が、記憶障害・注意障害・遂行機能障害があり

   重度の自発性低下と遂行機能障害により

   日常生活において自発的な活動がほとんど出来ない状態

【高次脳機能障害 3級 例示】

   障害の程度が、記憶障害・注意障害・遂行機能障害があり

   日常生活活動能力が低下しており、かろうじて自立した

   生活ができているが、適宜援助を要する状態であり

   軽易な労務にしか服することが出来ず、労働に支障をきたす状態

【参照】 熊本県高次脳機能障害支援センターは、コチラ

       高次脳機能障害の家族会 ぷらむ熊本は、コチラ

 精神の病気での障害年金の請求について

 専門のHPでも、紹介しています。

 → クリック! 熊本で、精神的な病気で障害年金の相談・請求

高次脳機能障害については・・・・

 高次脳機能障害については、精神の障害用診断書の表の面の

 障害の状態欄に 3 高次脳機能障害としての症状欄が追加され

 ア 失行  イ 失認  ウ 記憶障害  エ 注意障害

 オ 遂行機能障害 カ 社会的行動障害 に○印をつけるように

 平成25年6月よりなっておりますので、従来の診断書より

 高次脳機能障害の症状を診断書上に反映できるようになっています


 また、高次脳機能障害による言語障害(聴く・話す・読む・書く)

 については、別途言語機能障害用の診断書を提出することで

 その状態を審査に反映させるようになっております。

 脳血管障害の後遺症としての高次脳機能障害については

 障害認定日は初診日から1年6ヶ月時点とされているために

 初診日から1年6ヶ月経過しないと障害年金の請求が出来ません。

     ※ ご相談は、ご自宅・最寄りのファミリーレストラン

       入院先の病院・通所施設等で、出来るので相談に

       無理をして来られなくても結構です。

     ※ 電話では詳しいことをお尋ね致しません。

       相談時にじっくりご説明し、じっくりお話を聴きます。

       相談の希望の日時・場所等をご連絡下さい。

【検索キーワード】

 失語・失行・失認・記憶障害・注意障害・遂行機能障害

 社会的行動障害・日常生活・仕事・脳血管出血・脳症・後遺症

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 高次脳機能障害で検討されている方、是非一度ご相談下さい

  (  )内は、合併前の住所

   合志市 (合志町・西合志町)

   玉名市 (玉名市・岱明町・横島町・天水町)

   菊池市 (菊池市・七城町・旭志村・泗水町)

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     龍田町弓削・龍田・太郎迫町・津浦町・鶴羽田町

     鶴羽田・徳王町・徳王・西梶尾町・楡木・八景水谷

     飛田・万楽寺町・貢町・武蔵ヶ丘・室園町・明徳町

     山室・四方寄町・立福寺町)

   熊本市中央区・熊本市南区・熊本市東区

 

   § 上記以外の地区でも、もちろん相談できます。

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