身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を

所持されている方    

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳での

 障害等級は、障害年金には直接影響しないために

 手帳を所持されていなくても、障害年金の請求ができ

 障害年金をもらう事が出来ますが、手帳を所持している

 ということは、一定の障害状態にあるという事ですので、

 心身の状態によっては、請求すると障害年金をもらえる可能性が

 手帳を持っていない方よりも高いということです。

 

 あくまで、請求しなければ自動的に支給されるものでは

 ありませんので、ご注意下さい。

【参照】 障害年金の認定(審査)基準については、コチラ 

【重要】 請求(提出)の際には

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

【注意】 手帳の障害等級と障害年金の障害等級は違います

 

  § 障害年金の請求は、手帳の申請のように診断書を

     単に提出するだけではありません。

     請求の方法は、一人一人の状況によって異なり

     大変、複雑で分かり難いので、一度ご相談下さい。

 精神障害者保健福祉手帳を持っているだけで

 障害年金は支給されませんので、通常通り診断書等

 請求に必要な書類を提出・請求する必要があります。

 

 その一方で、障害年金をもらっていると

 精神障害者保健福祉手帳は、新たに診断書の提出なしで

 ほぼ障害年金と同じ障害等級で発行してもらえます。

 

 精神障害者保健福祉手帳を必ず持っておいた方がいい

 とも言い切れませんが、障害年金を精神的な病気で

 請求して、決定・支給がなされた場合には、その後に

 併せて手帳の交付をお住いの市区町村役場で

 申請されてみてはいかがでしょうか?

 療育手帳は、知的障害の方に交付される手帳です。

 この手帳の交付は、各都道府県の基準により行われ

 手帳の名称も障害の等級も異なっています。

 

 そのため、療育手帳の交付時の等級はあくまで

 障害年金の審査では、参考程度となります。

 療育手帳の等級で、障害年金がもらえる,もらえない

 という事を判断されずに、一度ご相談下さい。

 

 また、IQだけで障害年金での障害等級が決まるのではなく

 それを参考にし、日常生活でどのような暮らしを

 送っているのか? というのが、審査上のポイントです。

障害基礎年金障害厚生年金障害共済年金の請求を

 検討されている方、一度ご相談下さい

  障害基礎年金は3級がないので、思っている以上に

  請求が難しいのが現状です。

  

  熊本市役所(北区役所・南区役所・東区役所・西区役所)

  合志市役所・玉名市役所・菊池市役所・山鹿市役所

  玉名市役所・その他の熊本県内の市区町村役場に

  相談に行かれる前にご相談下さい。

 

 § 市区町村役場の方は、障害年金には詳しくありません。

合志市・松永社会保険労務士事務所

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