※ 糖尿病での障害年金の請求では、検査で異常が初めて出た時期と

  初診日がかなりさかのぼることが多く、その証明が面倒・困難な

  場合があるため、最初に相談されることをお勧め致します。

 

  初診日がかなり前にある場合でも、何とかなる場合があります

  自己判断や思い込みで最初からあきらめないことです。

糖尿病の場合(代謝疾患)

  糖尿病の障害年金の審査基準では、インスリンを使用しても

  血糖のコントロールが出来ないような場合、3級になります。

 

  今回の改正により、3級の審査基準が明確になりました。

  具体的には次の3点を満たす場合に3級となります。

 

  1 90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている

  2 次のいすれかに該当する。

    1 血清Cペプチド値が、0.3ng/mL未満である

    2 重症低血糖の所見が、平均して月1回以上ある

    3 糖尿病ケトアシドーシス、もしくは高血糖高浸透圧

      症候群による入院が、年1回以上ある

  3 肉体労働は難しいが、軽労働は何とか出来る状態、もしくは

    身の回りの事は何とか出来るが、1日の大半を

    横になっているような状態

 

  血糖のコントロールについては、インスリン治療時の

  HbA1cと空腹時血糖値を参考に判断されることになっています。

  HbA1c が8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合が

  上記の血糖のコントロールが出来ない状態とされています。

 

  また、糖尿病の場合によく聞かれる様々な合併症については

  その症状が出た部位によって、的確な診断書を選んで

  必要な診断書を必要な枚数をつけて請求する形になります。

腎不全や網膜症などの合併症がないともらえないか?

  HbA1cと空腹時血糖値の数値が、どちらか一方でも該当すれば

  腎不全や網膜症などの合併症がない場合でも障害厚生年金の

  3級が認められる場合があります。

糖尿病については審査基準の見直しが予定されています!

※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり

  直接、障害年金の障害等級には影響しないので

  手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます

【参照】 障害年金の認定(審査)基準については、コチラ

【重要】 請求(提出)の際には

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい。