※ 糖尿病での障害年金の請求では、検査で異常が初めて出た時期と
初診日がかなりさかのぼることが多く、その証明が面倒・困難な
場合があるため、最初に相談されることをお勧め致します。
初診日がかなり前にある場合でも、何とかなる場合があります。
自己判断や思い込みで最初からあきらめないことです。
糖尿病の場合(代謝疾患)
糖尿病の障害年金の審査基準では、インスリンを使用しても
血糖のコントロールが出来ないような場合、3級になります。
今回の改正により、3級の審査基準が明確になりました。
具体的には次の3点を満たす場合に3級となります。
1 90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている
2 次のいすれかに該当する。
1 血清Cペプチド値が、0.3ng/mL未満である
2 重症低血糖の所見が、平均して月1回以上ある
3 糖尿病ケトアシドーシス、もしくは高血糖高浸透圧
症候群による入院が、年1回以上ある
3 肉体労働は難しいが、軽労働は何とか出来る状態、もしくは
身の回りの事は何とか出来るが、1日の大半を
横になっているような状態
血糖のコントロールについては、インスリン治療時の
HbA1cと空腹時血糖値を参考に判断されることになっています。
HbA1c が8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合が
上記の血糖のコントロールが出来ない状態とされています。
また、糖尿病の場合によく聞かれる様々な合併症については
その症状が出た部位によって、的確な診断書を選んで
必要な診断書を必要な枚数をつけて請求する形になります。
腎不全や網膜症などの合併症がないともらえないか?
HbA1cと空腹時血糖値の数値が、どちらか一方でも該当すれば
腎不全や網膜症などの合併症がない場合でも障害厚生年金の
3級が認められる場合があります。
糖尿病については審査基準の見直しが予定されています!
※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり
直接、障害年金の障害等級には影響しないので
手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます。