療育手帳と障害年金
療育手帳の申請・交付と障害年金の請求では別制度のため
全く異なりますので、注意が必要です。
療育手帳と障害年金の違い
1 請求時点での違い
療育手帳は極端に言えば、いつでも申請出来ますが
障害年金は、20歳以降でなければ請求出来ません。
2 手続先の違い
知的障害で療育手帳を申請する際には、まず各役場等に相談後
保健所等に行って検査する形で申請します。
年金の方は、医療機関で受診・診察し、医師に診断書を
書いてもらい、役場や年金事務所に請求します。
審査する所は、療育手帳では県であり、年金では日本年金機構です。
3 審査基準の違い
手帳の方は、熊本では4段階評価で障害等級が決まっています。
年金の方は、知的障害の場合、1級と2級しかありません。
そのため、年金の方が厳しい印象がありますが、
判断基準が異なるため、日常生活上等をきちんと審査側に
伝えることで、例え、IQが高くても年金がもらえる場合があり
特に、手帳のB1やB2の方は年金の請求の仕方次第で
年金がもらえるものももらえなくなりますので、注意が必要です。
※ 療育手帳B1での請求は、私が関与したものは
全て障害年金がもらえるようになっています。
4 詳細さの違い
年金の診断書の方が手帳よりもより詳細な情報を求めている。
例えば、既往症や治療歴や就労状況の詳細 等
5 医師の積極性の違い
手帳の方は医師等からの申請の勧めがあることがあるが
年金では、必ずしももらえるか? 医師も断定出来ないため
積極的に年金を請求を勧められることはない。
6 取扱い上の違い
年金の請求では、手帳の有無は関係しない。
また、手帳の申請でも年金をもらっているか否かは関係しません。