障害年金の請求を検討してもらいたい方
一部の傷病を除いて障害年金の対象となる病気は限定されていませんが
特に次のような方の場合、障害年金の請求を検討下さい。
一度、ご相談頂いたうえで請求されることをお勧め致します。
【参照】 各障害別の認定(審査)基準についてはコチラ
障害年金では請求する障害の原因を問いませんので、障害の原因が
先天性・後天性,業務上(労働災害)・業務外,交通事故,原因不明
等にかかわらずに請求出来ます。
また、現在健康保険制度の傷病手当金を受給中の方も
是非、障害年金の請求をご検討下さい。
【参照】 傷病手当金をもらっている方については、コチラ
・ 先天性の障害をお持ちの方
先天性の障害のある方は、20歳時点で請求し
障害年金がもらえることがあります。
手帳とは別に請求しなければもらえませんのでご注意下さい。
・ 20歳前に障害状態になった方
・ 特別児童扶養手当をもらっている方
障害年金では、病気・ケガの原因は問われません。
後になればなる程、請求が難しくなりますので
20歳前に障害状態(うつ病等の精神の病気を含む)に
なった方は、早めに障害年金の検討をされて下さい。
・ 労災(労働災害)で、後遺障害の残った方
・ 交通事故で、後遺障害の残った方
・ 特定疾患の病気をお持ちの方
労災・交通事故等で後遺障害が残った方や
特定疾患・難病で、日常生活・お仕事でお困りの方は
障害年金の検討をされて下さい。
・ 身体障害者手帳等をお持ちの方
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を
持っていて、障害の程度が重い方であっても
請求をしなければ、障害年金はもらえません。
手帳の障害等級と障害年金での等級は異なるので
必ずもらえるとは言えませんが、生活にお困りであれば
一度、障害年金の検討をされて下さい。
※ 手帳の障害等級と障害年金での等級は違います!
※ 手帳を持っていなくても、障害年金の請求ができ
障害年金をもらうことが出来る場合もあります!
・ 矯正しても視力が低い,視野が狭い方
・ 通常の話し声が聞き取れないような方
・ 咽頭を摘出されている方
・ 言語障害の方(話が他人に理解しづらいような状態)
視力が低い・視野が狭い等の、視覚の障害の方
聴力が弱い方,他の方との会話がしにくい方の場合
程度によっては、障害年金がもらえることがあります。
・ 人工透析を行っている方
・ 人工骨頭・人工関節を挿入置換している方
・ 心臓ペースメーカー,ICD,人工弁を装着している方
・ 人工肛門,新膀胱の造設・尿路変更術をしている方
・ 腕や足を切断されている方
・ 在宅酸素療養をしている方
人工透析や在宅酸素療養を実施している方,
人工骨頭・人工関節・ペースメーカー・ICD・人工弁
人工肛門・新膀胱・尿路変更等の手術を行われた方
腕や足を切断したり、上肢・下肢にマヒがある方等は
障害年金をもらえる可能性は大きいので
早めに準備して、請求されることをお勧め致します。
・ 脳梗塞・クモ膜下出血等で後遺症がある方
・ 記憶障害(高次脳機能障害・痴呆症・アルツハイマー)の方
・ うつ病、その他の精神的な病気でお仕事に支障がある方
・ 就労支援施設等に通われている方
・ 肺結核,じん肺,呼吸不全等の呼吸器疾患の方
・ 心臓,腎臓,肝臓の病気で手帳を持っている方
・ ガンによる全身の衰弱・倦怠感がある方
脳内出血での後遺障害のある方
高次脳機能障害・アルツハイマー等の記憶障害の方
うつ病・知的障害・発達障害等、精神的な病気の方
就労支援事業所等に勤務されている方
呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・肝疾患・がん等の方
程度によっては、障害年金をもらえることがあります。
※ 上記に該当する方は
特に障害年金がもらえる可能性がありますので
障害年金の請求の検討を強くお勧め致します。
※ 電話では、詳しくは尋ねません。
ご相談の日時・場所等のご予約をお願い致します。
※ 現在、仕事をしているので日中はいない場合や
勤めている家族と一緒に話をしたい,聞きたい場合でも
県内であれば、遠方でも夜間・休日対応しています
障害基礎・障害厚生・障害共済年金)を特に請求してもらいたい方
特別児童扶養手当/ 労災事故・労災事故の後遺障害/ 特定疾患/
身体障害者手帳/ 療育手帳/ 精神障害者保健福祉手帳/ 知的障害/
うつ病/ 統合失調症/ てんかん/ 高次脳機能障害/ 人工透析/
人工骨頂/ 人工関節/ ペースメーカー/ 人工弁/ ICD/ 人工肛門/
尿路変更術/ 人工膀胱/ 手足の切断/ 手足のまひ/ 咽頭全摘/
脳梗塞/ 脳卒中/ クモ膜下出血/ 硬膜外出血/ アルツハイマー/
視力障害/ 視野障害/ 聴覚障害/ 在宅酸素療養費/ 言語障害/ 等