難病・その他の疾患の場合
障害年金では、傷病名によらないためにほとんどの病気・ケガで
請求可能で、それは病気・ケガでの障害状態(日常生活や就労上の
支障・制限)を判断根拠としています。
そのため、障害年金での障害等級の基準を定める認定基準では
各障害(部位)により、障害等級について記載してありますが、
それらに定めがないものでは、次の通りに記載されています。
難病については、発病時期が不詳であり、かつ発病が緩やかで
ほとんどの病気の場合、臨床的な症状が複雑多岐であるため、
その認定(審査)にあたっては。客観的な所見に基づいた
日常生活能力等の程度を十分考慮し、総合的に認定する。
この際に、厚生労働省研究班・関係学会で定めた診断基準や
治療基準,病状の経過・治験効果等を参考とする。
※ 筆者による原文の変更
と定められています。そのため、障害年金の請求は出来ます。
但し、障害年金の請求の難易度は難しい場合が多いために
障害年金を専門にしている社会保険労務士のサポートのもと
請求をされることを強くお勧め致します。
難病の場合には、特に慎重に請求する必要があります。
※ 先天性の病気であっても、状態が安定している期間が相当程度あり
厚生年金の加入期間中に悪化した場合には
障害厚生年金が認められる場合があります。
この場合、請求する際に慎重に行なう必要があります。
※ 人工肛門の造設・尿路変更術・新膀胱の造設
自己導尿・完全尿失禁状態でのカテーテル留置 等
これらにより障害年金を請求する場合、障害の分類上は
その他の障害になり、その他の障害用診断書を用います。
※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり
直接、障害年金の障害等級には影響しないので
手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます。
※ 遠方の方は、交通費のみ(1,000~3,000円)
ご負担下さい。詳細は、コチラへ
※ 依頼されない場合、お問い合わせや相談後に
こちらから、ご連絡することは一切ありません。
※ ご相談は、ご自宅・最寄りの喫茶店等
入院先の病院等、ご希望に応じます。
【障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の請求を
難病や特定疾患で検討されている方、是非一度ご相談下さい】
( )内は、合併前の住所
合志市 (合志町・西合志町)
玉名市 (玉名市・岱明町・横島町・天水町)
菊池市 (菊池市・七城町・旭志村・泗水町)
熊本市北区
(麻生田・改寄町・池田・和泉町・植木町・兎谷・大窪
梶尾町・鹿子木町・釜尾町・北迫町・楠・楠野町
黒髪・小糸山町・清水亀井町・清水新地・清水岩倉
清水岩倉・清水東町・清水本町・清水町打越・清水町松崎
清水町室園・清水万石・下硯川・硯川町・高平・龍田陣内
龍田町弓削・龍田・太郎迫町・津浦町・鶴羽田町
鶴羽田・徳王町・徳王・西梶尾町・楡木・八景水谷
飛田・万楽寺町・貢町・武蔵ヶ丘・室園町・明徳町
山室・四方寄町・立福寺町)
熊本市中央区・熊本市南区・熊本市東区
§ 上記以外の地区でも、もちろん相談できます。
全身性エリテマトーデス・膀胱腫瘍・エイズ・がん
直腸がん・大腸がん・結腸がん・肛門がん・乳がん・子宮頚部がん
難病による障害年金の請求 PAGE