精神障害者保健福祉手帳と障害年金
精神障害者保健福祉手帳を申請する際の診断項目、及び
障害等級はおおかた似ています。但し、別制度なので
以下の点が異なりますので、よく理解下さい。
手帳と年金の違い・診断書上の違い 等
1 請求時点での違い
精神障害者保健福祉手帳は、初診日以降6ヶ月経過以上で請求可。
障害年金は、初診日以降1年6ヶ月経過以上で請求可。
2 初診日の違い
年金での初診日とは、請求する傷病と相当因果関係がある状態で
医療機関を受診した日なので、手帳よりもさかのぼる事があり
必ずしも、精神科や心療内科とは限らない。
3 厳格さの違い
手帳の場合、発病時期や初診日への厳格さはないが
年金の場合、初診日時点での加入年金制度や保険料の納付が
問われるために、障害年金の方が厳しい。
4 他の医療機関での証明の違い
年金では、診断書を作成時と初診日時点の医療機関が異なる場合
初診日時点の医療機関等による証明書が必要。
5 詳細さの違い
年金の診断書の方が手帳よりもより詳細な情報を求めている。
例えば、既往症や治療歴や就労状況の詳細 等
6 医師の積極性の違い
手帳の方は医師等からの申請の勧めがあることがあるが
年金では、必ずしももらえるか? 医師も断定出来ないため
積極的に年金を請求を勧められることはない。
7 取扱い上の違い
年金の請求では、手帳の有無は関係しない。一方で
手帳の申請では、年金を受けていると診断書なしで
年金の障害等級で手帳の障害等級が決まる。
手帳と年金 共通点
心身の状態を判断する項目は、ほぼ似ている。
食事摂取・清潔保持・金銭管理・通院や服薬・対人関係等の
日常生活能力を判定する項目、及びその判断基準
(自発的に出来る,援助があればおおむね出来る 等)
日常生活能力の程度の5段階評価 等
但し、年金の方が例示という形で具体的にどういう事を示すか
診断書に書かれているために、必ずしも手帳の診断書と
同じような評価に、診断書上医師がされるとは限らない。
手帳がなくても、年金の請求は出来る。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金では、上記の通り
共通点もありますが、別制度なので手帳を持っていなくても
障害年金の請求自体は出来ますし、手帳の所持自体が
直接的に障害年金の支給決定に結びつくものでもありません。