障害年金の請求の種類
障害年金の請求には色々な種類があります。
詳細については、各ページで説明していますが、ここでは
代表的な請求の種類について、概略的な話を書いています。
障害年金の制度で、心身の程度を判断する時点は
・ 障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過時点)
・ 請求日 (障害の程度が、後に重くなった請求時点)
上記の2点であり、その間に入院加療していたとしても
この2点以外の時点では判断されません。
20歳になる前の年金制度への未加入期間内に
請求傷病についての初診日がある場合には、必ずその請求は
障害基礎年金の請求になります。
請求時点で、過去のある時点(障害認定日時点)まで
遡って請求するのが、遡求請求というものになります。
よく何年分もらえることになったということが
ネットで書きこまれていますが、そういう風に
過去数年分を遡ってもらう請求です。
障害年金の請求は一人一人、異なる PAGE