障害年金の請求の種類

 障害年金の請求には色々な種類があります。

 

 詳細については、各ページで説明していますが、ここでは

 代表的な請求の種類について、概略的な話を書いています。

 障害年金の制度で、心身の程度を判断する時点は

 ・ 障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過時点)

 ・ 請求日  (障害の程度が、後に重くなった請求時点)

 上記の2点であり、その間に入院加療していたとしても

 この2点以外の時点では判断されません。

 20歳になる前の年金制度への未加入期間内に

 請求傷病についての初診日がある場合には、必ずその請求は

 障害基礎年金の請求になります。

 請求時点で、過去のある時点(障害認定日時点)まで

 遡って請求するのが、遡求請求というものになります。

 よく何年分もらえることになったということが

 ネットで書きこまれていますが、そういう風に

 過去数年分を遡ってもらう請求です。

障害年金の請求は一人一人、異なる                        PAGE