うつ病でお悩みの方

 ※ ここで うつ病と書いてある部分は

   そううつ病(双極性障害)と置き換えても同じです。

  相談が多いのはうつ病についてで、社会的問題になっています。

  うつ病で仕事が出来ない人は、とても多いのです。

 

  障害年金があれば、生活に十分とは言えませんが

  きっとあなたの生活を経済的に支援してくれるものであると

 私は思っています。

 

  また障害年金の“障害” とは、生活上・お仕事を行なう上での

“ 支障” という意味なので、「障害年金なんか請求するか!」

  とは思われないで下さい。

  間違った解釈であり、年金保険料を納めている等

  条件を満たしていれば、当然に障害年金をもらえる

  権利があるのですから。

 

  また、私はあなたやあなたの家族の障害年金の請求を

  サポートする立場に立ち、一緒に考えながら

 現在、考えられる最善の方法をとるつもりです。

   経済的負担を少しでも楽にするためにも

   是非、一度ご相談下さい。初回ご相談では料金はかかりません

  (但し、熊本市近郊以外の地域では、交通費等を頂いております。) 

うつ病による休職・退職等

  うつ病の治療には、まず休養をとることが重要です。

  しかし、生活がかかっているのでお仕事も休めない

  退職後の生活が不安だと心配されるかと思います。

 

  健康保険の傷病手当金や雇用保険(失業保険)制度等を

  うまく利用することにより、少しは安心できるかもしれません。

 

  単に障害年金の請求をお勧めするだけではなく、

  各制度を利用したアドバイスも行なっていますので

  休職や退職による不安があれば、ご相談下さい。

仕事をしているから・・・

 ・ 就労継続支援事業所のA型・B型を利用されている方

 ・ 一般就労移行事業所を利用されている方

 ・ 一般事業所で短時間の勤務をされている方

 ・ 一般事業所で休職を繰り返されている方

 

 仕事をしていると障害年金はもらえない、との誤解があります。

 しかし、仕事をしていてももらっている方はいらっしゃいます。

 

 仕事を行なうに当たり、どのような制限・支障があり

 どのような仕事を,どのように行っているのか?

 という点が、障害年金での審査基準になっています。

 

 上記に該当されるような方は、一度ご相談下さい

ご本人による請求

  障害年金の請求を、ご本人がされる場合がありますが

  個人的にはあまりお勧め出来ません。

 

  それは何人も、数年前に途中までしたけれども調子が

  悪くなって、請求出来なかったという方を知っているからです。

 

  現在の状態を書いた診断書には請求(受付)以前3ヵ月

  という有効期間がありますので、その期間内に手続きが

  終わらなかった方や窓口で何か言われたことで、動揺して

  心身の調子を崩したという方もいます。

 

  そのため、少なくともご自身だけで請求を考えるのではなく

  ご家族等の支援者のサポートを是非、受けて下さい。

 

  今、請求しておかなければ初診日の証明等の関係で

  数年後に請求が出来るか否か、分かりません。

 

 ※ うつ病の場合、かなり初診日がさかのぼり

   初診日証明が困難なことが生じますので

   障害年金に興味を持たれたら

   早めに障害年金について、ご相談下さい

ご家族の方へ

 ご本人が自分で書類の提出くらいすると言いつつ

 数ヶ月なり、数年経っていませんか?

 障害年金は後で請求するほど、手続きが難しくなります。

 ご本人の意思を尊重することも大事ですが、請求が遅れると

 最悪の場合、前の病院でのカルテが処分されてしまい

 請求さえ出来ないこともあります。

 

 ご相談のうえ、障害年金について考えてみませんか?

 精神の病気での障害年金の請求について

 専門のHPでも、紹介しています。

 → クリック! 熊本で、精神的な病気で障害年金の相談・請求

うつ病での障害年金の請求は増加しています。

支給決定・不支給ともに増加しています。

※ 精神障害者保健福祉手帳の等級は、参考程度であり

  直接、障害年金の障害等級には影響しないので

  手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます

うつ病の症状は、人それぞれで、精神的症状と身体的症状があります。

精神的症状

  気分の落ち込み,無気力・無関心・ささいなミス

  集中出来ない,イライラする,ボーッとする

  何もかも、つまらなく感じる   等

身体的症状

  不眠・早朝覚醒,食欲不振,倦怠感,疲れやすい

  首や肩がこる,頭痛・頭重感・息苦しい・動悸 等

また、その程度は個人により異なります。症状が落ち着いたと思っても

決して自己判断で、通院・服薬を止めないことが大切です。

 

   ※ 精神的な病気の併存の場合

     コチラをご覧下さい。

 

【参照】 精神疾患での障害年金の認定(審査)基準

     については、コチラ

【重要】 請求(提出)の際には

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

     ※ 電話では詳しいことは尋ねません。

       相談時にじっくり話し、じっくり話を聴きます。

       相談の日時等のご予約をされて下さい。

     ※ 遠方の方は、交通費のみ(1,000~3,000円)

       ご負担下さい。詳細は、コチラ

     ※ 依頼されない場合、お問い合わせや相談後に

       こちらから、ご連絡することは一切ありません。

     ※ ご相談は、ご自宅・最寄りの喫茶店等

       入院先の病院等、ご希望に応じます。

熊本でうつ病で生活・仕事で困っている方へ    

精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても

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