交通事故での後遺障害のある方

 障害年金では、障害の原因を問わないので

 交通事故による後遺障害もその対象になります。

 

 認められれば、障害年金が支給される事になりますが

 これら、第三者が原因の場合には調整支給になります。

 具体的には、障害年金をもらう本人が第三者から受ける

 損害賠償の額と障害年金との間での調整になります。


 但し、この調整は事故発生日から最長2年間となっているために

 交通事故が発生して、年月が経過しているような場合

 調整対象にはなりません。

交通事故の後遺障害の方

 § 退職後も障害年金の請求は出来ます。

 § 自賠責等の障害等級と障害年金の障害等級は違います

あとで状態が悪化しても請求出来ます!

 交通事故が発生し、発生当時は身体の状態がその後

 何年,何10年経過して悪化して障害状態になっても

 原則、65歳までは障害年金の請求が出来ます。

交通事故後に年金保険料を納めていなくても大丈夫です!

 交通事故が発生した前の時点で、年金保険料を一定期間分

 納めていることが障害年金の請求では問われます。

 そのため、交通事故発生後に仕事が出来ない等の理由により

 年金保険料を納めていない,免除してもらっていても

 交通事故発生後の年金保険料の納付は問われません。

自賠責等の障害等級と障害年金の障害等級は違います。

 交通事故の際の自賠責等の障害等級と障害年金での障害等級は

 異なりますのでご注意下さい。

身体障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級は違います。

※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり

  直接、障害年金の障害等級には影響しないので

  手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます

 【参照】 障害年金の認定(審査)基準については、コチラ  

 【重要】 請求(提出)の際には

      必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

 労災・交通事故が原因で障害状態になり

 障害年金を請求する場合に、一番重要なことは

 いつの時点で請求するか? ということです。

 請求が遅れると、損をする場合があります。

 

 労働局職員や民間保険の外交員の方は

 障害年金については、当然畑違いで知りませんので

 障害年金を専門にやっている社労士事務所にお尋ね下さい。

松永社会保険労務士事務所

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