交通事故での後遺障害のある方
障害年金では、障害の原因を問わないので
交通事故による後遺障害もその対象になります。
認められれば、障害年金が支給される事になりますが
これら、第三者が原因の場合には調整支給になります。
具体的には、障害年金をもらう本人が第三者から受ける
損害賠償の額と障害年金との間での調整になります。
但し、この調整は事故発生日から最長2年間となっているために
交通事故が発生して、年月が経過しているような場合
調整対象にはなりません。
交通事故の後遺障害の方
§ 退職後も障害年金の請求は出来ます。
§ 自賠責等の障害等級と障害年金の障害等級は違います。
あとで状態が悪化しても請求出来ます!
交通事故が発生し、発生当時は身体の状態がその後
何年,何10年経過して悪化して障害状態になっても
原則、65歳までは障害年金の請求が出来ます。
交通事故後に年金保険料を納めていなくても大丈夫です!
交通事故が発生した前の時点で、年金保険料を一定期間分
納めていることが障害年金の請求では問われます。
そのため、交通事故発生後に仕事が出来ない等の理由により
年金保険料を納めていない,免除してもらっていても
交通事故発生後の年金保険料の納付は問われません。
自賠責等の障害等級と障害年金の障害等級は違います。
交通事故の際の自賠責等の障害等級と障害年金での障害等級は
異なりますのでご注意下さい。
身体障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級は違います。
※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり
直接、障害年金の障害等級には影響しないので
手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます。
労災・交通事故が原因で障害状態になり
障害年金を請求する場合に、一番重要なことは
いつの時点で請求するか? ということです。
請求が遅れると、損をする場合があります。
労働局職員や民間保険の外交員の方は
障害年金については、当然畑違いで知りませんので
障害年金を専門にやっている社労士事務所にお尋ね下さい。
松永社会保険労務士事務所
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