障害年金の請求が大変な点

 1 請求者が病気・ケガのために請求の手続きが困難

 2 制度の理解・請求法等が手間がかかる

 3 認定の基準が多様な一方で、曖昧な箇所がある

 4 医師・年金事務所職員等にも誤解が多い

 5 受給の可否が事前に分からない

 6 請求手続きを始めてから、決定まで長期間かかる

 7 初回の請求でうまくいかなかったら、後に響く

障害年金の請求代行をお勧めする理由

   障害年金の請求は、老齢や遺族年金のように条件を満たせば

   必要な書類を提出すればいいものではありません。

   請求者自らが、自身の初診日・障害状態等を

 請求の際に証明しなければなりません

 

   障害年金での障害状態の判断基準は、日常生活やお仕事での

 支障・制限ですが、身障者手帳等の申請とは異なります

  

 障害年金では日常生活上での支障や就労上の制限等を

 申立書により自己申告しなければなりません。

   その際に障害年金の判断基準に沿った記述が必要ですし

 同時に、審査側に日常生活・就労時の状況が分かるような

 記述をしなければいけません。

 

   しかし年金の窓口では各書類の書き方まで十分には

 教えてはくれませんし、病院のソーシャルワーカーは

 福祉分野の専門家なので、障害年金についての

 詳しい相談には対応出来ません。

 それは医師についても同様です。

  

   その結果、ご自身で障害年金を請求された結果

  損をするケースが多いのが 現状です。

 

   つまり、本来2級の障害状態であっても

 診断書や申立書等の提出書類の記載次第では

 3級になってしまうことがあり、

   3級該当の状態であっても、不支給になることもあります。

   2級と3級では上乗せ部分のある無しで、支給額が違います。

 まして3級と不支給では、その差は歴然です。

 

   障害年金は障害で日常生活等で困っている方の生活保障なので

   きちんと請求し正当な審査にて、本来もらうべきものをもらうべきです。

 

   また請求には、かなりの労力・時間・手間ヒマがかかります。

   その点も障害年金請求の代行依頼のメリットです。

後悔しない障害年金の請求を・・・。

 障害年金の請求では、初診日や心身の状態の証明をします。

 一度、書類を提出されるとそれで判断されてしまいます。

 

 ご自身で請求後に、その結果が出てから

 あぁ あの時に、あぁすれば良かったなどと

 後で後悔するような障害年金の請求をしないで下さい。

 

 逆に言えば、ご自身で請求された結果については

 自身である程度は納得して受け止める必要があります。

 障害年金の請求は、自己責任ですから。

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