肢体の障害の場合 (マヒ・切断 等)
障害年金では、障害の原因は問われません。
そのため、肢体の障害の場合には先天性の病気以外に
脳卒中等の病気の後遺症のほかにも、
交通事故や労災事故等の後遺症も含まれます。
肢体障害と言っても、部位も上肢・下肢・腕・指・脊柱等様々
その障害もマヒ・切断・機能障害・変形障害等、様々です。
肢体の障害の場合には、どの部位がどのような状態であるか?
によって審査されます。
具体的には、日常生活動作が、どの程度制限されるか? が問われ
杖や車椅子・松葉杖等の補助用具の使用状況や
歩行状態等が審査では考慮されます。
肢体の障害では、診断書が適切に障害程度を反映・作成され
申立書により日常生活上・就労上の制限を的確に申告する
という2点が、障害年金受給のポイントです。
また、肢体障害の場合には障害等級が請求時点では
非常に予想しにくいという特徴があります。
一肢の障害だけ重いような場合、可動域や筋力が
その他の場合、全体的な日常生活での動作制限が
審査上のポイントとされています。
具体的な肢体の障害の審査項目 等
・離切断個所・麻痺の個所と程度 ・脊柱や手・足指関節の可動域
・握力や関節の可動域と筋力 ・四肢の長さ
・日常生活動作の程度 ・補助用具の使用状況
・人工骨頭や人工関節の状態
人工骨頂や人工関節を挿入置換したは3級以上相当なので
是非、障害年金の請求をご検討下さい。
※ 装着日が初診日より1年6ヶ月より前にあれば、
その日が障害認定日になりますので、要注意です。
(主な傷病名:関節の疾患・骨折 等)
脳内出血等、脳の手術をされ、リハビリ後に肢体に障害が残った方
一度、ご相談下さい。早い時期に障害年金の請求が出来て
早い時期にもらえるようになる場合があります。
※ 肢体の障害の原因が、交通事故や労災の場合には
請求時に、多くの書類が必要になり
請求が面倒になりますので、請求する前の
準備に十分な時間を要します。早めにご相談下さい。
※ 車椅子や補助具等を使用されている場合には
請求すれば、障害年金がもらえる可能性があります!
※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり
直接、障害年金の障害等級には影響しないので
手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます。
※ 先天性の病気であっても、状態が安定している期間が
相当程度あって、厚生年金の加入期間中に悪化した場合には
障害厚生年金が認められる場合があります。
この場合、請求する際に慎重に行なう必要があります。
必要に応じて、医療機関・年金事務所等へ同行致します。
必要に応じて、医療機関や年金事務所等へ同行致します。
その際に車椅子を利用されている方の介助も致しますし
ご希望があれば、車椅子の用意も致しますので、ご安心下さい。
パーキンソン病の場合
パーキンソン病は進行すると薬の効きが悪くなります。
勇み足になったり、日常生活での動作が思い通りに
ならなくなります。このような状態になったら、是非
障害年金の請求を検討して下さい。
疼痛も対象になります。
四肢その他の神経の損傷により生じる灼熱痛,脳神経・脊髄神経
その他の原因による神経痛,ガンに随伴する疼痛等も
障害年金の認定の対象となるために、腰椎椎間板ヘルニア,
変形性腰椎症,脊柱管狭窄症,脊髄腫瘍等でも
障害年金を請求すれば、障害年金がもらえる場合があります。
※ 電話では詳しいことは尋ねません。
相談時にじっくり説明をし、じっくり話を聴きます。
ご相談の日時等をまずはご予約下さい。
※ 勤めている家族と一緒に話をしたい,聞きたい!
県内であれば、遠方でも夜間・休日対応しています。
【障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の請求を
肢体障害で検討されている方は、是非一度ご相談下さい】
( )内は、合併前の住所
合志市・玉名市・菊池市
熊本市北区
(麻生田・改寄町・池田・和泉町・植木町・兎谷・大窪
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熊本市中央区・熊本市南区・熊本市東区
§ 上記以外の地区でも、もちろん相談できます。
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