植物状態(遷延性意識障害)の場合
一般に植物状態と言われる遷延性意識障害の場合です。
この場合、例えば交通事故にあったりして植物状態になっても
初診日から1年6ヶ月経過前でも障害年金の請求が出来ます。
遷延性意識障害の場合、その状態になってから3ヵ月経過時点で
症状固定と考えられます。
当然、日常生活を本人の意思で行なえない状態なので
障害等級は1級ということになります。
植物状態になった場合には、本人よりそのようになった経過が
聞けないために事情を知っている方が経過を申立書に
まとめて請求する形となります。