労災事故での後遺障害のある方

 障害年金では、障害の原因を問わないので

 労災事故による後遺障害もその対象になります。

 

 認められれば、障害年金が支給される事になりますが

 これら、第三者が原因の場合には調整支給になります。

 具体的には、労災では労災からの保険給付との調整になるので

 請求時に提出する書類が多くなります。

労災保険の保険給付を受給中の方

   § 退職後も障害年金の請求は出来ます。

 § 労災の障害等級と障害年金の障害等級は違います

 § 業務上の負傷・疾病のみならず、通勤途上の負傷等も

    労災保険の保険給付が請求できます。

 

 【参照】 労災保険の保険給付については、コチラ

 【参照】 両者間での調整については、コチラ 

あとで状態が悪化しても請求出来ます!

 労災事故が発生し、発生当時は身体の状態がそれ程悪くなく

 何年,何10年経過して悪化して障害状態になっても

 原則、65歳までは障害年金の請求が出来ます。

労災事故後に年金保険料を納めていなくても大丈夫です!

 労災事故が発生した前の時点で、年金保険料を一定期間分

 納めていることが障害年金の請求では問われます。

 そのため、労災事故発生後に仕事が出来ない等の理由により

 年金保険料を納めていない,免除してもらっていても

 労災事故発生後の年金保険料の納付は問われません。

労災の障害等級と障害年金の障害等級は違います。

 労災保険から障害について支給される保険給付での

 障害等級と障害年金での障害等級は異なりますので

 ご注意下さい。

身体障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級は違います。

※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり

  直接、障害年金の障害等級には影響しないので

  手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます

 【参照】 障害年金の認定(審査)基準については、コチラ  

 【重要】 請求(提出)の際には

      必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

 労災・交通事故が原因で障害状態になり

 障害年金を請求する場合に、一番重要なことは

 いつの時点で請求するか? ということです。

 請求が遅れると、損をする場合があります。

 

 労働局職員や民間保険の外交員の方は

 障害年金については、当然畑違いで知りませんので

 障害年金を専門にやっている社労士事務所にお尋ね下さい。

熊本・松永社会保険労務士事務所

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