知的障害・広汎性発達障害の場合

 ※ 知的障害と精神遅滞とは、ほぼ同じ意味で使われています。

 発育に遅れがあれば、20歳になった時点で障害年金の請求を!

 IQの数値のみ,療育手帳の障害程度のみで

 障害年金の審査をされるのではありません

 

 療育手帳のB2でもお仕事をされている方でも

 日常生活や就労状況等によっては認められて

 障害基礎年金がもらえる事があります

 この場合、特に請求の際に慎重に行なう必要がありますので

 一度、ご相談下さい。

  

 知的障害で障害年金を請求する場合、初診日は生年月日となり

 20歳前の障害基礎年金で請求することになります。

 

 注意欠陥多動性障害(AD/HD)や学習障害(LD)、その他

 アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害の場合

 20歳以降に医療機関を受診した日を障害年金の初診日とし

 その時に厚生年金加入であれば、障害厚生年金の請求です。

  

 20歳前障害基礎年金の請求をされる場合

 20歳になる前3ヵ月以内の診断書でも請求が出来ますので、

 請求される際には早めにご検討・準備下さい。

 

 20歳時点で、医療機関に受診されていない場合

 もし、20歳前後各3ヵ月以内に医療機関を受診されていなくて

 20歳当時の診断書が提出出来ない場合には、

 特別児童扶養手当の申請時に作成した診断書の写しでも

 20歳時点での障害基礎年金が認められる場合があります。

   

 知的障害で請求する場合

 知的障害で障害年金を請求する場合には

 先天性の障害という解釈で、生年月日を初診日とします

 そして、20歳以前に医療機関への受診があっても

 医療機関での受診の証明書は原則不要です

 

 軽度であっても、日常生活の状況次第ではもらえます

 請求の仕方がとても重要になりますので

 個人での請求は、お勧め出来ません。

 

 20歳時点、或いはその後に請求して不支給になった場合

 20歳時点、或いはその後に障害年金を請求し

 障害等級に該当せずに不支給になっても、

 前の請求時よりも状態が悪くなった場合には再度請求し

 認められて障害年金がもらえる場合があります。

 一度障害年金を請求した結果が不支給になっても

 その後、ずっともらえないだろうと諦めないで下さい

 

 ※ 知的障害・発達障害の場合、

   障害年金の請求の準備に時間がかかります。

   早めに障害年金について、ご相談下さい

   現在、お仕事をされている方でも

    買い物がうまく出来ない, 自閉的である等

    日常生活でお困りの方の場合には

        請求により、もらえる可能性があります

 就労支援施設等に通所されている方でも、障害年金をもらえます。  

 診断書や申立書にどのような仕事をどの程度,どういった感じで

 やっていると、障害年金の請求時に必ず記入されて下さい

 

 適正に診断書を書いてもらい、今までの経緯を申立書に

 分かり易く書いて、障害年金を請求しましょう。

 支援学校特別学級在籍されていた方は、軽度の障害であっても

 就労状況や日常生活の状況より、障害年金がもらえる事があります。

 一度、ご相談下さい。

 精神の病気での障害年金の請求について

 専門のHPでも、紹介しています。

 → クリック! 熊本で、精神的な病気で障害年金の相談・請求


   ※ 精神的な病気の併存の場合

     コチラをご覧ください。

 療育手帳の等級は、直接障害年金の障害等級には

  影響しませんので、手帳を所持されていなくても

  障害年金の請求が出来ますし、もらえる場合もあります

【参照】 精神疾患での障害年金の認定(審査)基準

     については、コチラ

【重要】 請求(提出)の際には、

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

発達障害とは、しつけ・教育とは関係なく、生まれつき

脳に何らかの障害があり、行動や態度等の面で、他の人と異なり

日常生活を過ごしたり、お仕事をする際に何らかの支障が出るものです。

そして、その程度・発達段階・生活環境等により症状が違ってきます。

 

そのため、日常生活や就労での支援も多種多様なものになります。

     ※ 遠方の方は、交通費のみ(1,000~3,000円)

       ご負担下さい。詳細は、コチラ

     ※ 依頼されない場合、お問い合わせや相談後に

       こちらから、ご連絡することは一切ありません。

     ※ ご相談は、ご自宅・最寄りの喫茶店等

       入院先の病院等、ご希望に応じます。

※ 発達障害者支援センターわっふるやこころの相談センター等で

  相談された方は、是非年金についてご相談下さい。

  相談だけでなく、制度自体知りたいという方でも結構です。

    ※ ご相談時にじっくり障害年金の説明をします。

      出生から今日までの状況をじっくりお話下さい。

      相談の日時等は、お電話の際にご希望をお伝え下さい。

障害基礎年金障害厚生年金障害共済年金の請求を

 知的障害で検討されている方は、是非一度ご相談下さい

  (  )内は、合併前の住所

   合志市 (合志町・西合志町)

   玉名市 (玉名市・岱明町・横島町・天水町)

   菊池市 (菊池市・七城町・旭志村・泗水町)

   熊本市北区

    (麻生田・改寄町・池田・和泉町・植木町・兎谷・大窪

     梶尾町・鹿子木町・釜尾町・北迫町・楠・楠野町

     黒髪・小糸山町・清水亀井町・清水新地・清水岩倉

     清水岩倉・清水東町・清水本町・清水町打越・清水町松崎

     清水町室園・清水万石・下硯川・硯川町・高平・龍田陣内

     龍田町弓削・龍田・太郎迫町・津浦町・鶴羽田町

     鶴羽田・徳王町・徳王・西梶尾町・楡木・八景水谷

     飛田・万楽寺町・貢町・武蔵ヶ丘・室園町・明徳町

     山室・四方寄町・立福寺町)

   熊本市中央区・熊本市南区・熊本市東区

 

   § 上記以外の地区でも、もちろん相談できます。

熊本で知的障害・発達障害で障害年金を請求する     

自閉症・アスペルガー症候群・注意欠陥多動性障害等

療育手帳を持っていて、障害年金を検討する

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