2つ以上の障害・傷病がある場合
2つ以上の障害・傷病がある場合には、身体全体として
障害等級の何級に該当するか? という審査になります。
そのため、2つ以上あったことで障害等級に該当しもらえたり
1つでは3級程度の状態が、もう1つの障害をあわせて
2級に該当するということもありますが
一方では、それでも障害等級に該当せずに不支給となることもあり
1つの障害で請求するよりも、話は複雑になります。
【参照】2つ以上の障害・傷病の併存については、コチラ
※ 請求法について書いています。
併合の基本的な考え方
併合が審査で行われるのは、次のような場合です。
・ 同一傷病により複数の部位に障害が生じている場合
・ 別傷病で複数の障害が生じている場合
具体的に併合という形での審査がどのようにして行われるのか?
については、以下の通りとなります。
まず、①併合認定 ②総合認定 ③差引認定 の3種類があります。
① 併合認定
2以上の障害を各々障害等級に照らし、等級を決めてから
定めてある併合判定参考表にあてはめることによって
障害等級の組み合わせで、何等級になるのか?を確認し
最終的な障害等級を決定する方法です。
【参照】併合判定参考表については、コチラ
② 総合認定
内科系疾患や精神科系疾患等、複数の疾患があっても
明確に各々を区別して考えることが出来ない場合に
全体としてみた心身の状態が何級なのか? 決める方法です。
①と異なり、どのような場合に上位等級になるのか?
具体的には定められていませんので、必ずしも2つ以上の
障害・傷病があることで有利になるとは言い切れません。
③ 差引認定
障害年金の対象にならない程度の障害がある部位に
後に障害が生じて、障害の程度が重くなった場合に
現在の障害状態から今までの程度を差し引いて
最終的な障害年金での障害等級を決定する方法です。
※ 具体的には、活動能力減退率というものを用います。
以上のように、必ずしも2つ以上の障害・傷病があるからといって
複数枚の診断書を提出することで、上位等級になるとか
審査上、有利になるとも限りませんので、ご注意下さい。