2つ以上の障害・傷病がある場合

 2つ以上の障害・傷病がある場合には、身体全体として

 障害等級の何級に該当するか? という審査になります。

 そのため、2つ以上あったことで障害等級に該当しもらえたり

 1つでは3級程度の状態が、もう1つの障害をあわせて

 2級に該当するということもありますが

 一方では、それでも障害等級に該当せずに不支給となることもあり

 1つの障害で請求するよりも、話は複雑になります。

 

 【参照】2つ以上の障害・傷病の併存については、コチラ

     ※ 請求法について書いています。

併合の基本的な考え方

 併合が審査で行われるのは、次のような場合です。

  ・ 同一傷病により複数の部位に障害が生じている場合

  ・ 別傷病で複数の障害が生じている場合

 

 具体的に併合という形での審査がどのようにして行われるのか?

 については、以下の通りとなります。

 

 まず、①併合認定 ②総合認定 ③差引認定 の3種類があります。

 

 ① 併合認定

    2以上の障害を各々障害等級に照らし、等級を決めてから

    定めてある併合判定参考表にあてはめることによって

    障害等級の組み合わせで、何等級になるのか?を確認し

    最終的な障害等級を決定する方法です。

    【参照】併合判定参考表については、コチラ

 

 ② 総合認定

    内科系疾患や精神科系疾患等、複数の疾患があっても

    明確に各々を区別して考えることが出来ない場合に

    全体としてみた心身の状態が何級なのか? 決める方法です。

    ①と異なり、どのような場合に上位等級になるのか?

    具体的には定められていませんので、必ずしも2つ以上の

    障害・傷病があることで有利になるとは言い切れません。    

 

 ③ 差引認定

    障害年金の対象にならない程度の障害がある部位に

    後に障害が生じて、障害の程度が重くなった場合に

    現在の障害状態から今までの程度を差し引いて

    最終的な障害年金での障害等級を決定する方法です。

 

    ※ 具体的には、活動能力減退率というものを用います。

 以上のように、必ずしも2つ以上の障害・傷病があるからといって

 複数枚の診断書を提出することで、上位等級になるとか

 審査上、有利になるとも限りませんので、ご注意下さい。