脳内出血後の後遺障害の場合
障害年金の請求で多いのが、脳内出血後の後遺症です。
肢体の他に、言語機能や高次脳機能障害等の記憶障害,
聴覚機能、その他その後遺症は様々です。
この場合、脳内出血後に症状固定であれば
6ヶ月経過時点、固定していなければ
1年6ヶ月経過時点で障害年金の請求が出来ます。
(傷病や発病からの経過にもよります。)
多くの方がこの時点で請求されていません。
障害年金制度をご存知ないからです。
数年経過しても障害年金は請求出来ますが
この時期の身体の状態を診断書等で証明できない場合
現在の身体の状態での障害年金の請求になるために
支給が決定しても、請求月の翌月分からしかもらえません。
上記の時点の診断書が作成でき、障害年金で認められれば
請求時点から最大で5年前まで遡って障害年金がもらえます。
しかし、現実的にはもらえないことが多いのです。
・・・と言いますのは、障害年金の請求に必要な診断書は
その時点の身体の状態を詳細に書くものであり
障害年金の請求をするために詳細な検査をその時点で
受けていなければならないことが多いため
特に肢体障害等の場合には、過去のある時点の診断書を
現在作成することは非常に困難なのです。
そのため、脳内出血後1年6ヶ月(例外あり) 経過時点で
障害年金を請求されていない場合には
出来るだけ早めに障害年金の請求をするようにします。
脳内出血で手術をされ、リハビリ等をされていれば
一度、ご相談されることをお勧め致します。
※ 脳内出血の後遺症で、肢体の障害以外に言語障害が
残った場合には、肢体障害用・言語障害用と診断書が
2種類、必要になりますので、ご注意下さい。
済生会熊本病院・熊本大学病院で脳動脈瘤手術をされて
後遺障害が残った方、一度ご相談下さい。
もちろん、他の病院で脳出血等された場合でも結構です。
(済生会や熊大は診療実績があるために出した病院名です。)
※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり
直接、障害年金の障害等級には影響しないので
手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます。
【参照】 障害年金の認定(審査)基準については、コチラ
【重要】 請求(提出)の際には、
必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい。
§ 2以上の障害があれば、2以上の診断書等を提出し
全体的な心身の状態で障害状態を審査します。
※ ご相談は、ご自宅・最寄りのファミリーレストラン
入院先の病院・通所施設等で、出来るので相談に
無理をして来られなくても結構です。
※ 勤めている家族と一緒に話をしたい,聞きたい!
県内であれば、遠方でも夜間・休日対応しています。
【障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の請求を
脳内出血後の後遺障害で検討の方、是非一度ご相談下さい】
( )内は、合併前の住所
合志市 (合志町・西合志町)
玉名市 (玉名市・岱明町・横島町・天水町)
菊池市 (菊池市・七城町・旭志村・泗水町)
熊本市北区
(麻生田・改寄町・池田・和泉町・植木町・兎谷・大窪
梶尾町・鹿子木町・釜尾町・北迫町・楠・楠野町
黒髪・小糸山町・清水亀井町・清水新地・清水岩倉
清水岩倉・清水東町・清水本町・清水町打越・清水町松崎
清水町室園・清水万石・下硯川・硯川町・高平・龍田陣内
龍田町弓削・龍田・太郎迫町・津浦町・鶴羽田町
鶴羽田・徳王町・徳王・西梶尾町・楡木・八景水谷
飛田・万楽寺町・貢町・武蔵ヶ丘・室園町・明徳町
山室・四方寄町・立福寺町)
熊本市中央区・熊本市南区・熊本市東区
§ 上記以外の地区でも、もちろん相談できます。
脳梗塞・硬膜外出血・クモ膜下出血等の
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