特別児童扶養手当をもらっている方

 ー特別児童扶養手当受給の対象の子を養育されている方ー

 

 特別児童扶養手当は、子供さんが20歳になると

   支給されなくなります。

 その後は障害基礎年金をご本人が

 請求してもらうことになります。請求が必要です。

 あくまで、支給を受けるには請求しなければなりません

 

 また、障害基礎年金の請求をしても書類を提出して

 数ヶ月、決定・支給までに時間を要します。

 

 20歳前の障害状態で特別児童扶養手当受給の対象者であれば、

 20歳になった時点で、障害年金の請求が可能です

 

 なお、20歳までに受給していた諸手当等と異なり、

 障害年金は福祉の制度ではなく、年金,つまり社会保険制度です。

 そのため、福祉の方にご相談されても専門外になりますので

 ご注意下さい。

 

 § 20歳前の障害年金では、ご本人の所得での制限がありますが

    特別児童扶養手当のように、養育者に支給されるものでなく

    本人に支給されるものですので、ご家族の所得による

    支給の制限はありません。

 

 § 請求漏れがないようにお願いします。 

【重要】 請求(提出)の際には

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

 【障害基礎年金の請求を検討されている方、一度ご相談下さい

  障害基礎年金は3級がないので、思っている以上に

  請求が難しいのが現状です。

  

  熊本市役所(北区役所・南区役所・東区役所・西区役所)

  合志市役所・玉名市役所・菊池市役所・山鹿市役所

  玉名市役所・その他の熊本県内の市区町村役場に

  相談に行かれる前にご相談下さい。

 

 § 市区町村役場の方は、障害年金には詳しくありません。

熊本で、特別児童扶養手当をもらっている方が

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