特別児童扶養手当をもらっている方
ー特別児童扶養手当受給の対象の子を養育されている方ー
特別児童扶養手当は、子供さんが20歳になると
支給されなくなります。
その後は障害基礎年金をご本人が
請求してもらうことになります。請求が必要です。
あくまで、支給を受けるには請求しなければなりません。
また、障害基礎年金の請求をしても書類を提出して
数ヶ月、決定・支給までに時間を要します。
20歳前の障害状態で特別児童扶養手当受給の対象者であれば、
20歳になった時点で、障害年金の請求が可能です。
なお、20歳までに受給していた諸手当等と異なり、
障害年金は福祉の制度ではなく、年金,つまり社会保険制度です。
そのため、福祉の方にご相談されても専門外になりますので
ご注意下さい。
§ 20歳前の障害年金では、ご本人の所得での制限がありますが
特別児童扶養手当のように、養育者に支給されるものでなく
本人に支給されるものですので、ご家族の所得による
支給の制限はありません。
§ 請求漏れがないようにお願いします。
【重要】 請求(提出)の際には
必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい。
【障害基礎年金の請求を検討されている方、一度ご相談下さい】
障害基礎年金は3級がないので、思っている以上に
請求が難しいのが現状です。
熊本市役所(北区役所・南区役所・東区役所・西区役所)
合志市役所・玉名市役所・菊池市役所・山鹿市役所
玉名市役所・その他の熊本県内の市区町村役場に
相談に行かれる前にご相談下さい。
§ 市区町村役場の方は、障害年金には詳しくありません。
熊本で、特別児童扶養手当をもらっている方が
障害基礎年金(20歳前の障害基礎年金)の請求 PAGE