傷病手当金をもらっている方 熊本:松永社会保険労務士事務所

 健康保険制度である傷病手当金をもらっている方でも、

 障害年金の請求をお勧め致しております。

 

 なお、傷病手当金についてはコチラをご覧下さい。

 

 傷病手当金は傷病で仕事を休んで4日目から請求により支給され

 支給開始日から1年6ヶ月間、休んだ日に対して支給されます。

 一方、障害年金は初診日から原則としては1年6ヶ月経過後から

 請求により支給されるために、一見すると両者は時期的に

 連続して、同時にもらえないようですが、

 障害年金の初診日の時期によっては、同時に受給する権利が発生し、

 両者間では一定の調整が行われます。

 この調整についても、コチラをご覧下さい。

 

 しかし、傷病手当金と障害年金の間で調整があっても

 障害年金の請求を検討してもらいたい理由があります

障害基礎年金を請求される方の場合

傷病手当金との調整はありません。

障害年金を請求する理由

 ① 障害年金は請求側が、障害状態等を審査側に対して

   証明しなければならないために、後で請求すればする程

   その証明が難しくなる

 

 ② 障害年金の請求には、かなりの手間と時間がかかり、

   その上、請求をして支給が決定されるまで数ヶ月かかるので

   傷病手当金がもらえなくなってからの請求では、

   障害年金の請求をすぐにしても、お金が入ってこない期間が

   数ヵ月生じてしまう

 

 ③ 先に障害年金を請求し、障害等級に該当することが認められれば、

   例え、傷病手当金との間で調整がなされたとしても、

   その後に状態が悪化した場合等に、最初から請求するよりも

   手間もかからず、障害等級の変更決定までの期間がかからない

 

 ※ 上記を簡単に言えば、

   傷病手当金を受給中に、障害年金の請求をしておけば

   傷病手当金がもらえなくなった場合でも、

   スムーズに障害年金がもらえて、何もお金がもらえない

   空白期間が生じないということです。

※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり

  直接、障害年金の障害等級には影響しないので

  手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます

※ 傷病手当金制度は、勤務先の総務の方もご存知ですが

  障害年金については、まずご存知ありません。

  また、障害年金は個人で請求するものですので

  一度、ご相談下さい。

 

  どの時点で,どういった請求をすればいいのか?

  一度、請求のおおまかな流れをつかむ事も重要な事です。

     ※ まずは相談の日時等、予約をされて下さい。

       そして相談時によく障害年金の話を聞いて

       それから、請求を考えてみて下さい。

 傷病手当金(健康保険)をもらっている人

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