傷病手当金をもらっている方 熊本:松永社会保険労務士事務所
健康保険制度である傷病手当金をもらっている方でも、
障害年金の請求をお勧め致しております。
なお、傷病手当金についてはコチラをご覧下さい。
傷病手当金は傷病で仕事を休んで4日目から請求により支給され
支給開始日から1年6ヶ月間、休んだ日に対して支給されます。
一方、障害年金は初診日から原則としては1年6ヶ月経過後から
請求により支給されるために、一見すると両者は時期的に
連続して、同時にもらえないようですが、
障害年金の初診日の時期によっては、同時に受給する権利が発生し、
両者間では一定の調整が行われます。
この調整についても、コチラをご覧下さい。
しかし、傷病手当金と障害年金の間で調整があっても
障害年金の請求を検討してもらいたい理由があります。
障害基礎年金を請求される方の場合
傷病手当金との調整はありません。
障害年金を請求する理由
① 障害年金は請求側が、障害状態等を審査側に対して
証明しなければならないために、後で請求すればする程
その証明が難しくなる。
② 障害年金の請求には、かなりの手間と時間がかかり、
その上、請求をして支給が決定されるまで数ヶ月かかるので
傷病手当金がもらえなくなってからの請求では、
障害年金の請求をすぐにしても、お金が入ってこない期間が
数ヵ月生じてしまう。
③ 先に障害年金を請求し、障害等級に該当することが認められれば、
例え、傷病手当金との間で調整がなされたとしても、
その後に状態が悪化した場合等に、最初から請求するよりも
手間もかからず、障害等級の変更決定までの期間がかからない。
※ 上記を簡単に言えば、
傷病手当金を受給中に、障害年金の請求をしておけば
傷病手当金がもらえなくなった場合でも、
スムーズに障害年金がもらえて、何もお金がもらえない
空白期間が生じないということです。
※ 身体障害者手帳の等級は、参考程度であり
直接、障害年金の障害等級には影響しないので
手帳を所持されていなくても、障害年金の請求は出来ます。
※ 傷病手当金制度は、勤務先の総務の方もご存知ですが
障害年金については、まずご存知ありません。
また、障害年金は個人で請求するものですので
一度、ご相談下さい。
どの時点で,どういった請求をすればいいのか?
一度、請求のおおまかな流れをつかむ事も重要な事です。
※ まずは相談の日時等、予約をされて下さい。
そして相談時によく障害年金の話を聞いて
それから、請求を考えてみて下さい。
傷病手当金(健康保険)をもらっている人
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