消化器系疾患の場合
左記に各疾患別にタブを作っていますが、左記に該当しない
消化器系や神経系の疾患についても、障害年金の請求は可能です。
ただ、専用の診断書が用意していないために、請求時には
所定の診断書を用い、更に請求に工夫する事により
自身の病状をより的確に審査側に示す必要があります。
あくまで、書類審査によって審査がなされるために
提出書類によって、傷病の重症度を示す必要があるわけです。
そのため、単に所定の診断書を用いて請求しても
不支給になったり、障害等級が低く決定される事もありえます。
出来れば、ご自身で請求されるよりも専門の社会保険労務士に
相談・請求サポートを依頼される事を強くお勧め致します。
※ 人工肛門の造設・尿路変更術・新膀胱の造設
自己導尿・完全尿失禁状態でのカテーテル留置 等
これらにより障害年金を請求する場合、障害の分類上は
その他の障害になり、その他の障害用診断書を用います。
※ 先天性の病気であっても、状態が安定している期間が相当程度あり
厚生年金の加入期間中に悪化した場合には
障害厚生年金が認められる場合があります。
この場合、請求する際に慎重に行なう必要があります。
※ 障害年金の請求時に提出する障害別の診断書の中に
消化器系疾患用というものがあるわけではありません。
実際に障害が生じている部位などによって、一番最適な
種類の診断書を用いて請求することになります。
松永社会保険労務士事務所