障害年金の請求について 熊本:松永社会保険労務士事務所

 ここでは、実際の障害年金の請求についての説明を行ないます。

 

 障害年金の請求は、原則として障害年金の初診日に

 国民年金加入期間であれば、お住まいの市町村役場に

 厚生年金加入期間であれば、年金事務所に

 共済年金加入期間であれば、所属(していた)共済にします。

 

 但し、初診日に共済期間以外の方であれば

 年金事務所で相談・請求が出来ます。

 逆に言えば、初診日に共済年金加入期間の方の場合には

 障害共済年金の相談・請求は、所属の共済のみになります。 

 

 なお、ここで説明している障害年金の説明は

 初診日に国民年金加入期間、或いは厚生年金加入期間の方

 つまり、障害基礎年金・障害厚生年金の請求をする場合です。

 

 初診日に共済年金加入期間の方で、障害共済年金を

 請求される場合には、必要書類や手続きが異なりますので

 所属している(していた)共済にご確認のうえ、請求して下さい。

障害年金でいう初診日とは、いつの時点なのか? という事を

よく理解することから、請求の準備を始めることになります。

しかし、この初診日という考え方が一般的な初診日とは異なるので

特に注意が必要な部分になります。

熊本で、障害年金の請求

松永社会保険労務士事務所