障害年金の請求について 熊本:松永社会保険労務士事務所
ここでは、実際の障害年金の請求についての説明を行ないます。
障害年金の請求は、原則として障害年金の初診日に
国民年金加入期間であれば、お住まいの市町村役場に
厚生年金加入期間であれば、年金事務所に
共済年金加入期間であれば、所属(していた)共済にします。
但し、初診日に共済期間以外の方であれば
年金事務所で相談・請求が出来ます。
逆に言えば、初診日に共済年金加入期間の方の場合には
障害共済年金の相談・請求は、所属の共済のみになります。
なお、ここで説明している障害年金の説明は
初診日に国民年金加入期間、或いは厚生年金加入期間の方
つまり、障害基礎年金・障害厚生年金の請求をする場合です。
初診日に共済年金加入期間の方で、障害共済年金を
請求される場合には、必要書類や手続きが異なりますので
所属している(していた)共済にご確認のうえ、請求して下さい。
障害年金でいう初診日とは、いつの時点なのか? という事を
よく理解することから、請求の準備を始めることになります。
しかし、この初診日という考え方が一般的な初診日とは異なるので
特に注意が必要な部分になります。
熊本で、障害年金の請求
松永社会保険労務士事務所