整骨院を利用されている方
その傷病に対して、現在医療的な治療法がないために
医療機関には通院・受診・検査等してはいないが
悪化しないように整骨院等を利用されている方の中でも
障害年金がもらえるような場合があります。
具体的には、小児期にポリオに罹患した方や
交通事故、労災やその他の病気によって
肢体に麻痺が残っているような方です。
このような方の場合、医療機関への受診がかなり前で
受診していない期間が長期間あるでしょうから
身体の状態がかなり悪化している場合に
障害年金を請求しようとすると、どうしても
初診日の証明が1つの壁になってしまいます。
もし、身体の状態が障害年金がもらえる程度に
悪化しているような場合には、初診日の証明が
医療機関で出来ないという理由で容易にあきらめず
ご相談されることをお勧め致します。
初診日の証明さえ出来れば、医療機関に検査受診し
障害年金用の診断書を作成してもらえば請求可能です。
このような方の場合、もう1つ重要なことは
医療機関に受診していない期間が長期間あるので
病歴・就労状況等申立書により、発病からの経過や
病状の継続性や状態の変化を審査側に対して
分かり易く伝える点です。
特に医療機関を受診していない期間中の
身体の状態については、出来るだけ詳細に
記入する必要があります。