整骨院を利用されている方

 その傷病に対して、現在医療的な治療法がないために

 医療機関には通院・受診・検査等してはいないが

 悪化しないように整骨院等を利用されている方の中でも

 障害年金がもらえるような場合があります。

 具体的には、小児期にポリオに罹患した方や

 交通事故、労災やその他の病気によって

 肢体に麻痺が残っているような方です。

 

 このような方の場合、医療機関への受診がかなり前で

 受診していない期間が長期間あるでしょうから

 身体の状態がかなり悪化している場合に

 障害年金を請求しようとすると、どうしても

 初診日の証明が1つの壁になってしまいます。

 

 もし、身体の状態が障害年金がもらえる程度に

 悪化しているような場合には、初診日の証明が

 医療機関で出来ないという理由で容易にあきらめず

 ご相談されることをお勧め致します。

 

 初診日の証明さえ出来れば、医療機関に検査受診し

 障害年金用の診断書を作成してもらえば請求可能です。

 このような方の場合、もう1つ重要なことは

 医療機関に受診していない期間が長期間あるので

 病歴・就労状況等申立書により、発病からの経過や

 病状の継続性や状態の変化を審査側に対して

 分かり易く伝える点です。

 

 特に医療機関を受診していない期間中の

 身体の状態については、出来るだけ詳細に

 記入する必要があります。