20歳前に初診日がある方へ

  20歳前に初診日がある方は、ほとんどが

  20歳前の障害基礎年金での請求になります。

    (一部、例外もありますので、確認は必要です。)

 

  20歳の誕生日の前後各々3ヵ月以内の診断書により

  20歳になった時点で障害年金の請求が出来ますので

  請求漏れがないように、お気をつけ下さい。

  請求しなければ、自動的には支給されません。

 

  もし、20歳から年月が経過後に請求をされる場合でも

    20歳前の障害基礎年金に変わりはありません。

 

  一般に20歳前に初診日がある障害年金の請求では

  初診日の証明が大変で、初診日を証明する資料集め等

  十分な請求前の準備が必要です。

 

  是非、ご相談下さい。

【障害年金の初診日】

 障害年金でいう初診日は、障害年金を請求する

 傷病等の原因となったもので、初めて医療機関を

 受診した日をさします。

 

 具体的には、関係する症状で初めて受診した日となり

 20歳前の障害基礎年金の請求において

   まずクリアしなくてはならないのは

 初診日を証明する点にあります。

 

 障害年金を請求する時期が、遅くなればなる程

 その証明が大変にはなりますが・・・・

 何とかなることもありますので、自己判断により

 請求することをあきらめないで下さい

先天性疾病の場合

 先天性の病気でも、原則として初診日の証明が必要になります。

知的障害の場合

 知的障害での請求では、原則としては出生日(誕生日)を

 障害年金上の初診日と扱い、初診日の証明は不要です。

 例外として、生後に脳炎等になり、それによるものの場合

 後天性として初診日証明が必要になります。

発達障害の場合

 発達障害での請求では、初診日の取扱いは知的障害とは異なり

 その他の傷病と同様で、初めて医療機関を受診した日となり

 その初診日を証明する必要があります。

 発達障害の場合には、知的障害と異なり、初めて医療機関を

 受診した日が初診日となりますので

 必ずしも障害基礎年金の請求になるとは限りませんので

 請求準備の際に、注意が必要です。

20歳前の障害基礎年金にはチャンスがある!

 20歳前の障害基礎年金の請求のみ、医療機関等の証明以外に

 信ぴょう性のある第三者の証明(申立て・証言)で初診日が

 認められるという取り扱いがあるので、チャンスはあります!

 とにかく、諦めないことが大事です!

特別児童扶養手当をもらっていたら・・・

 障害年金用の診断書に代えて、特別児童扶養手当をもらう際の

 直近の診断書の写しを提出することで障害年金の審査が出来ます。

 但し、出来れば障害年金用の診断書の方が良いので

 20歳を過ぎて、さかのぼりの請求をするような場合で

 諸般の事情で20歳時点の障害年金用の診断書が提出出来ない場合等

 特別児童扶養手当の診断書の写しで代用するようにします。

 【障害基礎年金の請求を検討されている方、一度ご相談下さい

  障害基礎年金は3級がないので、思っている以上に

  請求が難しいのが現状です。

  

  熊本市役所(北区役所・南区役所・東区役所・西区役所)

  合志市役所・玉名市役所・菊池市役所・山鹿市役所

  玉名市役所・その他の熊本県内の市区町村役場に

  相談に行かれる前にご相談下さい。

 

 § 市区町村役場の方は、障害年金にはさほど詳しくありません。

 20歳前に障害年金の初診日がある場合

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