神経症・パーソナリティー障害の場合

 神経症とは、パニック障害や強迫性不安障害等であり 

 障害年金請求や手帳申請時に医師に作成してもらう診断書で

 ICD-10コードという病気の大分類がありますが

 このコードが、F4の方の場合です。

 人格障害の場合は、コードがF6となります。

 

 この神経症・人格障害での障害年金の請求は難しく

   通常は障害年金の審査対象外とされていますが

 精神病の病態を示していれば、審査対象となり

 その状態によっては、障害年金をもらうことが出来ます。

 

 但し

 診断書上、精神病の病態を示していることが確認され

 診断書・申立書にきちんと日常生活上の様子を

 書き込まないとなかなか認められないのが現状です。

 

 審査基準自体は精神での基準によりますが

 現状として、何が,どのように問題になっているのか? 

 という点があいまいであれば、認められないので、

 個人で請求されることをお勧め出来ないケースになります

 

 精神的な病気・こころの病気での請求は身体障害と違い

 検査成績や所見に表しにくい種類の病気なので

 元より身体障害よりも障害の程度が分かり難いと言えます。

 

 そのため、請求前にご相談される事を強くお勧めします。

 

 特に初診日が国民年金加入期間である障害基礎年金の請求は

 障害基礎年金自体が2級までしかないために

 日常生活の制限等が多くないともらう事が難しいのが現状です。

気分変調症の場合

 勘違いされている方がいらっしゃいますので、あえて書きます。

 

 気分変調症であっても、障害年金の請求は出来ますし

 障害年金がもらえる事もあります。

 

 要は日常生活でどういった状況なのか?を審査側に明確に

 伝えなければなりません。請求は慎重に行って下さい

【参照】 精神疾患での障害年金の認定(審査)基準

     については、コチラ

【重要】 請求(提出)の際には、

     必ず診断書・申立書の控えを保管して下さい

てんかんの場合

 てんかんで障害年金を請求する場合には、その発作の程度・頻度が

 重要視されます。


 そして、発作間欠期(発作と発作の間の期間)のみでなく

 発作時も含めて審査を行なうとされているために

 診断書では、発作時の状態を考慮して作成してもらう必要があります。

神経症(別名:不安障害)とは

 ノイローゼと以前は呼ばれたものであり、精神病と混同されますが

 神経症は心理的原因により生じる心身の機能障害の総称を言い

 精神病とは異なります。つまり、一般の人も持つ感覚・感情が

 行き過ぎた状態とも言えます。 

 そこで、原則は障害年金の対象外ですが、あまりにその状態がひどく

 精神病的な側面を持っている場合には、対象になります

パーソナリティー障害とは

 認知(物事の捉え方・考え方)や感情や衝動のコントロール

 対人関係といった広い範囲のパーソナリティ機能の偏りから

 多くの人と違う反応・行動をすることで、本人が苦しんでいたり

 周りが困るような場合に、診断される病気です。

 個人によって程度が異なり、神経症と同じく、その程度によっては

 日常生活や就労上、支障が出てくる場合があります。


 障害年金の対象には原則としてはなりませんが、程度が大きく

 精神病的な側面を持っている場合には、対象になります


 主治医に一度、ご相談下さい。

※ 精神的な病気で調子が悪い時期があり、その後状態が良くなり

  医療機関を受診していない期間が相当程度ある場合には

  後で再発した日が初診日と認められる場合があります

  

  そのため、障害基礎年金でなく、障害厚生年金がもらえる事も

  場合によってはあり得ます。この場合、請求する際に慎重に行ない

  十分な資料を請求時に提出する必要があります。

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