障害共済年金について
ココでは、初診日に各共済組合に加入している方が請求する
障害共済年金について記載しています。
平成27年10月より、被用者制度の一元化による
共済年金の厚生年金との統合が行われましたが
一部で共済組合員が加入する元障害共済年金と呼ばれていた
障害厚生年金は、従来からの障害厚生年金と一部扱いが異なるため
当事務所のサイトでは引き続き、障害共済年金という表記を
用いておりますので、ご了承下さい。
また、共済と言っても各共済によって規定が異なるために
細かい個所が共済により異なる場合がありますので、
ご不明な点がある場合には、加入している,加入していた
共済の年金相談の窓口に、ご確認下さい。
上記の例外
共済組合でも、JR・JT・NTTの旧公社や旧農林漁業団体職員では
扱いが別になりますので、ご注意下さい。
これらの共済は後に厚生年金に統合されたために
障害の原因である傷病・ケガの初診日や障害認定日が
どの時点にあるかによって、扱いが異なります。
具体的には
・ JR・JT・NTTの場合
平成9年4月1日に厚生年金に統合されているので
その日前後で扱いが異なります。
・ 旧農林漁業団体職員共済の場合
平成14年4月1日に厚生年金に統合されているので
その日前後で扱いが異なります。
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