障害共済年金について

 ココでは、初診日に各共済組合に加入している方が請求する

 障害共済年金について記載しています。

 

 平成27年10月より、被用者制度の一元化による

 共済年金の厚生年金との統合が行われましたが

 一部で共済組合員が加入する元障害共済年金と呼ばれていた

 障害厚生年金は、従来からの障害厚生年金と一部扱いが異なるため

 当事務所のサイトでは引き続き、障害共済年金という表記を

 用いておりますので、ご了承下さい。

 

 また、共済と言っても各共済によって規定が異なるために

 細かい個所が共済により異なる場合がありますので、

 ご不明な点がある場合には、加入している,加入していた

 共済の年金相談の窓口に、ご確認下さい。

上記の例外

 共済組合でも、JR・JT・NTTの旧公社や旧農林漁業団体職員では

 扱いが別になりますので、ご注意下さい。

 

 これらの共済は後に厚生年金に統合されたために

 障害の原因である傷病・ケガの初診日や障害認定日が

 どの時点にあるかによって、扱いが異なります。

 

 具体的には

  ・ JR・JT・NTTの場合 

    平成9年4月1日に厚生年金に統合されているので

    その日前後で扱いが異なります。

  ・ 旧農林漁業団体職員共済の場合

    平成14年4月1日に厚生年金に統合されているので

    その日前後で扱いが異なります。

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