障害年金とは?
障害年金とは、病気・ケガで障害状態の方がもらえる年金で
労災,交通事故,先天性,その他と障害の原因は一切問われません。
(手帳等の所持が、障害年金をもらう条件ではありません。)
障害年金は一部の傷病以外、傷病名にかかわらず請求できます。
障害者年金ではありませんので、障害年金をもらうと
障害者とみなされるわけではありませんので
福祉サービスや免税等を受ける場合には、別途各手帳が必要です。
障害年金の仕組み
請求する傷病で初めて医療機関を受診した日(初診日)に
どの年金制度に加入していたか? により、受け取るものが異なります。
具体的には、下のようになってきます。
※ 初診日に、国民年金の方は障害基礎年金のみ(1階部分)
厚生年金の方は障害厚生年金の方は1・2階部分
(但し、3級は厚生年金のみなので1階部分はなし)
障害厚生年金1級 | 障害厚生年金2級 | 障害厚生年金3級 | |
障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 | 無 し |
障害の程度 重 ← → 軽
※ 厚生年金には障害手当金というものがあります。
障害年金の支給額・受取り額 (令和 2年度:年額)
障害厚生年金の部分(2階部分)は、各人の今まで納めてきた
保険料より計算するので、人によって支給額が異なります。
障害基礎年金(1階部分)の額は、定額制です。
1級 ・・・・・・・・・・¥977,125-
2級・・・・・・・・‥・¥781,700-
※ 障害厚生(共済)年金の3級では
最低保証額として、\586,300円の設定があります。
※ 障害厚生(共済)年金では3級程度で症状固定の場合
障害手当金(最低保証額は、\1,172,600ー)もあります。
※ 公務員(国家・地方),私立学校教職員の共済の方の場合
更に厚生年金部分に職域加算がつく場合もあります。
1級・2級の場合の加算額 (令和 2年度:年額)
障害年金の1級・2級では
障害基礎年金部分に子,障害厚生部分に配偶者の加算があります。
子の加算額 子2人まで 1人につき \224,900円
3人目から 1人につき \75,000円
配偶者の加算額 \224,900円
※ 子の加算対象の子とは
18歳の年度末までの子、もしくは20歳未満の障害状態の子
※ 配偶者に加算対象の配偶者とは
65歳未満の配偶者
※ 但し、年収の制限が加算対象者にはあります。
また配偶者が年金加入期間20年以上の老齢年金を受ける場合等
加算額自体が支給停止になり、実質的にはもらえません。
さかのぼってもらう場合
障害年金は請求時点より最大5年分遡ってもらえる場合があります。
しかし、その期間中に傷病手当金をもらっていた場合には
もらっていた傷病手当金を一部返金することがありますので
障害厚生年金を請求する際には、ご注意下さい。
障害共済年金について
共済の組合員や加入者がもらえる障害厚生年金の基本的な考え方は
共済以外の障害厚生年金と同じです。
なお、平成27年10月以降は共済年金が厚生年金に統合されたため
それ以降請求される方には障害厚生年金が支給されます。
当サイトでは、公務員の方や私学教職員の方がもらう
障害厚生年金のことを障害共済年金という表記を用い
その他の方がもらう障害厚生年金と区別しています。