就労支援事業所に勤務されている方
何らかの障害により、現在就労支援事業所を利用されている方は
その障害(病気・ケガ)によっては、障害年金の請求をすれば
障害年金をもらえる可能性があります。
よくある誤解に、何らかの仕事をしていれば
障害年金は一切、もらえないというものがありますが
その心身の状態や就労状況,日常生活の状況によっては
もらえる場合がありますので、お仕事をされるというだけで
障害年金を最初からあきらめないで下さい。
あなたの今後に、障害年金がもらえれば
きっとプラスになるはずです。
是非、障害年金についてご相談下さい。
松永社会保険労務士事務所
就労移行事業所・就労継続事業所
グループホーム・ケアホーム等の利用者へ PAGE