障害認定基準 熊本:松永社会保険労務士事務所
障害認定基準とは、障害年金の障害状態を審査する基準です。
曖昧な箇所があり、最終的には個別に検討されます。
あくまで、目安とお考え下さい。
【血液・造血器疾患による障害の認定基準】
血液・造血器疾患による障害の認定(審査)基準の
詳細は各自ご確認下さい。
血液・造血器疾患による障害では、自覚症状・他覚所見
検査成績・日常生活での状態・治療・治療経過等により
審査されます。
再生不良性貧血・血小板減少性紫斑病・悪性リンパ腫 等
【代謝疾患による障害の認定基準】
代謝疾患による障害の認定(審査)基準の
詳細は各自ご確認下さい。
代謝疾患と言えば、主に糖尿病になりますが
合併症の場合には、症状が出ている障害の部位の
認定基準により審査されます。
【悪性新生物による障害の認定基準】
悪性新生物による障害の認定(審査)基準の
詳細は各自ご確認下さい。
ガンの場合の審査は、ガンそのものによる障害の他
抗がん剤等の副作用も含めた、全身の衰弱や機能障害で
行われています。
【高血圧症による障害の認定基準】
高血圧症による障害の認定(審査)基準の詳細は各自ご確認下さい。
ここでの高血圧症とは、重症度が高いものです。
高血圧症による心疾患・腎疾患等の合併症は
各々の疾患による障害認定基準で審査されます。
【その他の疾患による障害の認定基準】
その他の疾患による障害の認定(審査)基準の
詳細は各自ご確認下さい。
その他の障害の認定基準に含まれないものの
認定の基準になります。難病等はこの基準を用います。
※ 人工肛門の造設や尿路変更術を行った場合の
障害認定日について見直しがなされています。
※ 掲載されていないものは、他のページに掲載しています。