障害認定基準 熊本:松永社会保険労務士事務所
障害認定基準とは、障害年金の障害状態を審査する基準です。
曖昧な箇所があり、最終的には個別に検討されます。
あくまで、目安とお考え下さい。
【一般的事項】
障害の状態・傷病・初診日・障害認定日・治ゆの考え方等
障害年金の基本的な考え方について書かれているもの。
【障害認定に当たっての基本的事項】
障害の程度・認定の時期・認定の方法等の
障害年金での障害状態の認定(審査)についての
基本的な考え方について書かれているもの。
【眼の障害の認定基準】
眼の障害の認定(審査)基準の、詳細は各自ご確認下さい。
眼の障害については、主に視力や視野でみられます。
ここでの視力というのは、矯正後の両眼の視力の和であり
片方の眼の視力が悪くても、両眼で判断されます。
まぶたの欠損や麻痺性斜視でも、障害年金が
もらえることがありますので、よくご確認下さい。
網膜色素変性症・白内障・緑内障・糖尿病性網膜症
眼球委縮 等
【聴覚の障害の認定基準】
聴覚障害の認定(審査)基準の、詳細は各自ご確認下さい。
聴覚障害では、視覚障害と異なり左右の検査数値を
合算した和でみるものではない点に注意が必要です。
最良語音明瞭度検査が診断書作成時に必要です。
この検査が出来る医療機関で診断書を作成されて下さい。
先天性風疹症候群・難聴・慢性化膿性中耳炎・髄膜炎
メニエール病・小脳出血 等
※ 平成27年6月より、新規で障害年金を請求される方で
1級相当の障害に該当する方では、特別な検査が必要になります。
【鼻腔機能の障害の認定基準】
鼻を欠損して、機能に著しい障害を残すものが対象で
臭いが分からない(嗅覚脱失)は、対象外になります。
障害等級は、障害手当金のみの設定になっています。
【平衡機能障害の認定基準】
平衡機能障害の認定(審査)基準の、詳細は各自ご確認下さい。
閉眼での起き上がりや、立ったままで姿勢保持や
開眼での直線10m歩行等で、障害の程度が審査されます。
平衡機能障害では、1級の設定はありませんので
他の部位に障害があれば、同時に請求します。
メニエール病・前庭神経炎・良性発作性頭位めまい㽵
小脳の脳血管障害・多発性硬化症・脳炎 等
※ 掲載されていないものは、別のページに掲載しています。