障害認定基準 熊本:松永社会保険労務士事務所
障害認定基準とは、障害年金の障害状態を審査する基準です。
曖昧な箇所があり、最終的には個別に検討されます。
あくまで、目安とお考え下さい。
【そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準】
そしゃく・嚥下機能の認定(審査)基準の
詳細は各自ご確認下さい。
そしゃく・嚥下機能とは、食物を口に入れて噛んで
胃や腸に送り込む一連の機能を指します。
どういう方法で栄養分をとっているか?という点が
着目ポイントになります。
障害等級には、1級が設定されていないために
他の部位に障害があれば、一緒に請求します。
重症筋無力症・唇顎口蓋裂・口内ガン
脳血管出血後の後遺障害 等
【言語機能障害の認定基準】
言語機能の認定(審査)基準の、詳細は各自ご確認下さい。
言語機能障害には、失語症や耳性疾患での言語障害も
含まれます。
言語機能障害では、どの程度他人に会話が理解できるか
その程度により、判断されます。
障害等級には、1級が設定されていないために
他の部位に障害があれば、一緒に請求します。
※ 平成27年6月から、音声・言語機能障害についての
審査基準の改正がなされました。
特に失語症等で障害年金を請求される方はご注意下さい。
【肢体障害の認定基準】
肢体障害の認定(審査)基準の、詳細は各自ご確認下さい。
肢体の障害が一部位のみではなく、複数の部位の場合
全体として、障害の程度が判断されます。
その点で身体障害者手帳での障害等級の基準とは全く異なるため
手帳の交付が受けられない方も障害年金が受けられる事があります。
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