障害年金が請求できるかどうかについての質問です。
障害基礎年金、市町村でないと請求出来ませんか?
Q 小さな町に住み、初診日は国民年金で障害基礎年金の請求です。
役場には知り合いが何人かいるし、知人にでも会ったらと思うと
なかなか相談や請求手続が出来ません?
市町村役場でないと手続きなどが出来ないんでしょうか?
A 原則は障害基礎年金の請求手続はお住いの市区町村ですが
年金事務所でも相談・手続をすることが出来ます。
傷病手当金をもらっていると、障害年金の請求は出来ませんか?
Q 健康保険の傷病手当金をもらっていますが
障害年金の請求は出来ませんか?
A 両者を同時にもらえる場合には、調整されますが
障害年金の請求が出来ないわけではありません。
障害年金の請求は、時間・労力がかかるうえに
請求後に決定されるまで数ヶ月かかるので、障害年金を
請求出来るようでしたら、早めに請求して下さい。
生活保護をもらっていると、障害年金の請求は出来ませんか?
Q 生活保護をもらっています。障害年金の請求は出来ませんか?
A 生活保護と障害年金は別制度なので、病気・ケガで障害があり
条件を満たせば、障害年金をもらう事が出来ます。
但し、障害年金をもらえるようになれば、生活保護の支給額は
調整され減額されます。
※ 生活保護の場合、行政の監視が厳しい一方で
障害年金は、その使途について自由ですので
障害年金がもらえるのであれば、優先して下さい。
初診日から1年6ヶ月経過しないと請求出来ませんか?
Q 障害年金の初診日から、まだ1年6ヶ月経っていません。
障害年金の請求は出来ないのでしょうか?
A 初診日から1年6ヶ月経過後に請求するというのが原則ですが
例外的に、1年6ヶ月経過せずに請求出来る場合もあります。
【参照】 障害認定日については、コチラ
年金手帳を持っていません。請求出来ませんか?
Q 年金手帳がありません。障害年金の請求が出来ませんか?
A 身元確認が出来れば、手帳の再交付が出来ますので大丈夫です。
また勤務先に預けていて、勤務先に障害年金の請求を
知られたくない場合も、身元確認ができると年金の番号が
分かるために障害年金の請求は出来ますので、ご安心下さい。
本人が病気・ケガで外出出来ない場合、請求出来ませんか?
Q 病気・ケガのために、ほとんど外出出来ません。
障害年金の請求は郵送では出来ないとのことですが
請求して、もらうことは出来ませんか?
A 委任状があれば、親族等の代理の方でも手続きが出来るので
ご本人が手続を行なうために年金事務所等に行く必要はありません。
ご安心下さい。
うつ病で心療内科にかかっています。請求は出来ませんか?
主治医が診断書を書いてくれません。請求は出来ませんか?
Q うつ病で障害年金を請求する場合、精神科か,主治医が
精神保健指定医でなければ、診断書が書けないと聞きました。
現在、心療内科にかかっており、先生は精神保健指定医では
ない筈です。障害年金の請求は出来ませんか?
A 知的障害・発達障害・てんかん・痴呆症・高次脳機能障害等は
受診する診療科が多岐にわたるために、受診されている診療科
で障害年金の請求時の精神の障害用診断書を書けることに
なっていますが、精神病的疾患については質問にある通りです。
この場合には、精神科に転院して診断書を書いてもらう方法が
あるので、全く障害年金を請求出来ないわけではありません。
Q 精神科に転院し、障害年金の診断書を書いてもらうつもりです。
すぐ書いてもらえるものでしょうか?また、何ヵ月受診後に
書いてもらった診断書が有効になりますか?
A その病気・症状・程度次第ですが、最終的には医師の判断です。
3ヵ月程、診察して話を聞いてから書かれる方もいますし、
すぐに書いてくれる方もいます。
また、転院後に何ヵ月受診後の診断書が有効という規定はなく
障害年金でいう初診日から1年6ヶ月を経過していれば、
極端な話、転院し最初の診察で診断書を書いてもらっても
その診断書は有効になります。
初診日が20歳翌月で、保険料納付要件を満たすか?
Q 20歳で国民年金に加入、その翌月に障害年金での初診日がある場合
20歳になった月と初診日のある月に、年金保険料を納めていません。
保険料納付要件を満たしますか?
A 初診日の前日を基準に、その前々月までに年金加入期間がない場合
保険料の納付要件を満たすことになります。保険料納付要件は、
年金加入期間があれば問われるものですので、このケースでは
保険料の納付要件自体、問われないことになります。
過去に障害年金の請求をし、不支給になった。請求できるか?
Q 過去に障害年金を請求したが、その時には不支給決定になった。
この場合、再度障害年金が請求できるか?
A 不支給の理由にもよります。
1 障害状態がその後、悪化した
→ 障害等級に該当すると思われたら再チャレンジを!
2 障害認定基準の改正で、障害等級に該当する
→ 各障害の審査の基準は、時折見直しがなされます。
障害等級に該当すると思われたら再チャレンジを!
3 初診日が証明出来なかった
→ 後に障害年金の初診日を証明する資料等が見つかり
入手することが出来たような場合は、再チャレンジを!
外国で診療を受けた場合、請求出来ないか?
Q 初診日から1年6ヶ月時点、或いは請求を検討している現在
外国の病院で診療を受けましたが、障害年金の請求は出来ますか?
A 外国語で書かれた診断書を用いて請求する事が出来ます。
診断書の入手は、年金事務所を通して取り寄せて下さい。