障害年金の支給額についての質問です。

Q 障害年金はいくら位もらえますか?

 障害基礎年金の額は、1級・2級とも定額です。

  障害厚生年金・障害共済年金の部分については、厚生・共済年金

  加入期間中に支払った保険料から計算されますので

  人によって大きく異なります。

 若い頃に障害状態になったので、年金の保険料をあまり

  納めていませんので、もらえても僅かでしょうか?

 20歳前の障害基礎年金の場合、通常の障害基礎年金と同じ額で

  所得制限にかからない限り、少なくなることはありません。

  また、その他の場合でも障害年金の計算を行なう場合には

  その年金保険料を納めた期間を25年として計算しますので

  支給額が僅かになることはありません。

  更に、3級の障害年金の場合には最低保証額が決まっているので

  最低でも年約60万円(月に5万円程度)支給されますので

  条件を満たしておれば、請求をされた方がいいです。

 障害基礎年金は定額で支給額が分かり易いのですが

  障害厚生年金の支給額の計算の元になっている

  報酬比例部分に平成15年3月までと、平成15年4月以降

  2つの期間の区分があるのは、何故ですか?

 障害厚生年金の報酬比例部分とは、給料に応じて納めた

  厚生年金の保険料の部分になります。

  この部分ですが、平成15年3月までは給料部分のみが

  年金の支給額に反映するようになっていましたが、

  それ以降は賞与部分も反映するようになったためです。

 厚生年金加入期間があり、その後共済年金に加入しました。

  共済年金期間に初診日があるため、障害共済年金を請求します。

  厚生年金加入期間に納めた年金の保険料の額は

  障害共済年金の支給額に反映されますか?

 初診日が共済年金加入期間で障害共済年金をもらう場合

  共済期間で納めた年金保険料を元に支給額が計算されます。

  そのため、厚生年金での保険料を納めた分は反映されません。

 障害年金の支給が決定し、これから支払いが始まりますが

  今後、年金の保険料を納めると支給額が多くなりますか?

 障害年金の支給額は、障害認定日時点での計算になります。

  そのため、それ以降の年金の保険料を納めた分は支給額には

  直接の影響を及ぼしません。

  しかし、年金の保険料を納めていないと将来もらうべき

  老齢年金の支給額が少なくなるので、納められるのであれば

  年金の保険料は出来るだけ、納めておいた方がいいです。 

 一度、支給が決定した障害年金は障害等級が更新時に

  変更にならない限り、変わらないですか?

 障害年金のみならず、老齢年金も物価等の変動に応じて

  支給額が変動する場合があります。但し、一度に驚くほど

  減額されたり、高くなることはありません。

  障害等級が変わらなければ、あとは子・配偶者の加算部分が

  加算対象に該当しない場合につかなくなる位です。

 多額の借金のため、自己破産した場合には、もらっている

  障害年金の支給額に影響しますか?

 障害年金の支給額自体、何ら変わりません。

 精神障害で仕事をしている場合、2級になりませんか?

 在職中でも3級の場合も2級の場合もあります。

  それは休職しているか否かで判断されるものでもありません。

  主治医に診断書の就労状況欄をきちんと書いてもらうと共に

  申立書にも就労状況を的確に書いたり、時には請求時に

  その他の資料をつけて、就労状況や今までの経過が審査側に

  よく分かるように請求する工夫が必要になります。

 糖尿病で、腎不全や網膜症等の合併症がなければ

  障害年金をもらうことは出来ませんか?

 検査で、HbA1c と空腹時血糖値の数値のいずれかが悪ければ

  合併症がなくとも、障害厚生年金の3級がもらえる事があります。

 障害年金2級以上の場合で、加算対象が障害状態の場合には

  どのようにすればよいのでしょうか?

 この場合の子の障害状態とは、障害年金での1級・2級になります。

  診断書は障害年金で使う診断書にて障害状態を証明します。

  障害状態の証明だけなので、加算請求する時点の診断書で結構です。

  また、障害年金をその子がもらうのではないため更新はありません。

 障害年金を請求した際に、障害状態ではないとして請求して

  障害年金に子の加算がついていましたが、この場合には

  18歳になった最初の年度末で加算が切れます。

  その子が障害年金上の2級以上の場合、その子が20歳になるまで

  加算されると聞きましたが、最初に障害年金を請求後に

  その子が障害状態であるとして加算の請求が出来るのでしょうか?

 上のQ&Aのようにその子の診断書を提出して障害状態が

  認められると、その子が20歳になるまで、加算されます。

  その子がいくつの時点で、障害状態を証明するかによって

  提出する書類が異なりますので、確認が必要です。