障害年金の支給額についての質問です。
Q 障害年金はいくら位もらえますか?
A 障害基礎年金の額は、1級・2級とも定額です。
障害厚生年金・障害共済年金の部分については、厚生・共済年金
加入期間中に支払った保険料から計算されますので
人によって大きく異なります。
Q 若い頃に障害状態になったので、年金の保険料をあまり
納めていませんので、もらえても僅かでしょうか?
A 20歳前の障害基礎年金の場合、通常の障害基礎年金と同じ額で
所得制限にかからない限り、少なくなることはありません。
また、その他の場合でも障害年金の計算を行なう場合には
その年金保険料を納めた期間を25年として計算しますので
支給額が僅かになることはありません。
更に、3級の障害年金の場合には最低保証額が決まっているので
最低でも年約60万円(月に5万円程度)支給されますので
条件を満たしておれば、請求をされた方がいいです。
Q 障害基礎年金は定額で支給額が分かり易いのですが
障害厚生年金の支給額の計算の元になっている
報酬比例部分に平成15年3月までと、平成15年4月以降と
2つの期間の区分があるのは、何故ですか?
A 障害厚生年金の報酬比例部分とは、給料に応じて納めた
厚生年金の保険料の部分になります。
この部分ですが、平成15年3月までは給料部分のみが
年金の支給額に反映するようになっていましたが、
それ以降は賞与部分も反映するようになったためです。
Q 厚生年金加入期間があり、その後共済年金に加入しました。
共済年金期間に初診日があるため、障害共済年金を請求します。
厚生年金加入期間に納めた年金の保険料の額は
障害共済年金の支給額に反映されますか?
A 初診日が共済年金加入期間で障害共済年金をもらう場合
共済期間で納めた年金保険料を元に支給額が計算されます。
そのため、厚生年金での保険料を納めた分は反映されません。
Q 障害年金の支給が決定し、これから支払いが始まりますが
今後、年金の保険料を納めると支給額が多くなりますか?
A 障害年金の支給額は、障害認定日時点での計算になります。
そのため、それ以降の年金の保険料を納めた分は支給額には
直接の影響を及ぼしません。
しかし、年金の保険料を納めていないと将来もらうべき
老齢年金の支給額が少なくなるので、納められるのであれば
年金の保険料は出来るだけ、納めておいた方がいいです。
Q 一度、支給が決定した障害年金は障害等級が更新時に
変更にならない限り、変わらないですか?
A 障害年金のみならず、老齢年金も物価等の変動に応じて
支給額が変動する場合があります。但し、一度に驚くほど
減額されたり、高くなることはありません。
障害等級が変わらなければ、あとは子・配偶者の加算部分が
加算対象に該当しない場合につかなくなる位です。
Q 多額の借金のため、自己破産した場合には、もらっている
障害年金の支給額に影響しますか?
A 障害年金の支給額自体、何ら変わりません。
Q 精神障害で仕事をしている場合、2級になりませんか?
A 在職中でも3級の場合も2級の場合もあります。
それは休職しているか否かで判断されるものでもありません。
主治医に診断書の就労状況欄をきちんと書いてもらうと共に
申立書にも就労状況を的確に書いたり、時には請求時に
その他の資料をつけて、就労状況や今までの経過が審査側に
よく分かるように請求する工夫が必要になります。
Q 糖尿病で、腎不全や網膜症等の合併症がなければ
障害年金をもらうことは出来ませんか?
A 検査で、HbA1c と空腹時血糖値の数値のいずれかが悪ければ
合併症がなくとも、障害厚生年金の3級がもらえる事があります。
Q 障害年金2級以上の場合で、加算対象が障害状態の場合には
どのようにすればよいのでしょうか?
A この場合の子の障害状態とは、障害年金での1級・2級になります。
診断書は障害年金で使う診断書にて障害状態を証明します。
障害状態の証明だけなので、加算請求する時点の診断書で結構です。
また、障害年金をその子がもらうのではないため更新はありません。
Q 障害年金を請求した際に、障害状態ではないとして請求して
障害年金に子の加算がついていましたが、この場合には
18歳になった最初の年度末で加算が切れます。
その子が障害年金上の2級以上の場合、その子が20歳になるまで
加算されると聞きましたが、最初に障害年金を請求後に
その子が障害状態であるとして加算の請求が出来るのでしょうか?
A 上のQ&Aのようにその子の診断書を提出して障害状態が
認められると、その子が20歳になるまで、加算されます。
その子がいくつの時点で、障害状態を証明するかによって
提出する書類が異なりますので、確認が必要です。