障害等級に関する質問・本人が死亡した場合の質問です。
障害年金の障害等級1~3級に該当しない程度では?
Q 障害年金の3級がせめてもらえないかと
3級の障害状態を確認したのですが、少し難しいようです。
大きく日常生活に支障があるとは言えませんが
やっぱり、もらえないんでしょうね。
A 障害基礎年金では2級まで,
障害厚生年金・障害共済年金では3級まで
障害等級が障害年金ではありますが、厚生年金の場合
3級よりも軽い障害状態で受給できる障害手当金があります。
条件を満たすようであれば、請求を検討して下さい。
【参照】 障害手当金については、コチラ
障害基礎年金での請求、2級に該当しなければ…?
Q ずっと自営をやっていたので、国民年金になります。
前に手をケガして軽い障害状態になりましたが
障害基礎年金がもらえる程度(2級)に該当しないようでした。
その後、別の部位に障害が生じました。こちらも同様です。
2つも障害があって、障害基礎年金ももらえないですか?
A 2つ以上の障害があって、それらを併せて考えた場合
2級以上に該当すれば、障害基礎年金がもらえることも
あります。年金事務所等にお尋ね下さい。
【参照】 初めて2級以上による障害年金に
ついては、コチラ
§ 2以上の障害があり、併せて考えて障害等級に
該当するか否かの考え方は、障害基礎年金に限らず
障害厚生年金・障害共済年金でも同様です。
障害等級に該当しなくなったら、もらえなくなる?
Q 障害基礎年金2級を現在、もらっています。
更新時に障害等級2級に該当しなかったら
障害年金はもらえなくなりますか?
A 障害基礎年金をもらっている方は2級以上に,
障害厚生・共済年金をもらっている方は3級以上に
更新の際に障害状態が該当しないと判断された場合には
現在、もらっている障害年金の支給が止まります。
これは、障害状態に該当しないという理由からです。
この場合、その決定から1年経過後以降に
心身の状態が悪化し、再び障害等級に該当するようになれば
その時点から、障害年金がもらえるようになります。
ですから、支給が停止されるだけで、それ以降にその障害で
障害年金がもらえなくなるというわけではありません。
具体的には、一度障害年金をもらう権利が発生した場合
支給停止になって65歳になるか、
3級に該当しなくなって3年経過するかの
いずれか、遅い時期までは障害年金をもらう権利は
そのまま残っています(※)
(※) 本人の死亡の場合を除く。
もらっている本人が亡くなった場合には?
Q 障害年金は、もらい始めると2ヶ月に1回偶数月に前2ヵ月分が
支給されるようになっていますが、もし本人が亡くなった場合
どうなるのでしょうか?
A 年金の支払いが、前2ヵ月分の支払いという後払い制なので
本人が障害年金をもらっていて、死亡すればもらっていない
年金が発生します。(未支給の年金)
この場合には、生計を同じくする遺族が請求することで
未支給分をもらうことが出来ます。
具体的には、①配偶者,②子,③父母,④孫,⑤祖父母,
⑥兄弟姉妹の順で、順位の先の人だけが請求者になります。
(共済は除きます。)
A 遺族年金については、コチラをご覧下さい。