障害等級に関する質問・本人が死亡した場合の質問です。

障害年金の障害等級1~3級に該当しない程度では?

Q 障害年金の3級がせめてもらえないかと

  3級の障害状態を確認したのですが、少し難しいようです。

  大きく日常生活に支障があるとは言えませんが

  やっぱり、もらえないんでしょうね。

 障害基礎年金では2級まで,

  障害厚生年金・障害共済年金では3級まで

  障害等級が障害年金ではありますが、厚生年金の場合

  3級よりも軽い障害状態で受給できる障害手当金があります。

  条件を満たすようであれば、請求を検討して下さい。

 

  【参照】 障害手当金については、コチラ

障害基礎年金での請求、2級に該当しなければ…?

Q ずっと自営をやっていたので、国民年金になります。

  前に手をケガして軽い障害状態になりましたが

  障害基礎年金がもらえる程度(2級)に該当しないようでした。

  その後、別の部位に障害が生じました。こちらも同様です。

  2つも障害があって、障害基礎年金ももらえないですか?

 2つ以上の障害があって、それらを併せて考えた場合

  2級以上に該当すれば、障害基礎年金がもらえることも

  あります。年金事務所等にお尋ね下さい。

  【参照】 初めて2級以上による障害年金

       ついては、コチラ

 

   § 2以上の障害があり、併せて考えて障害等級に

     該当するか否かの考え方は、障害基礎年金に限らず

     障害厚生年金・障害共済年金でも同様です。 

障害等級に該当しなくなったら、もらえなくなる?

 障害基礎年金2級を現在、もらっています。

  更新時に障害等級2級に該当しなかったら

  障害年金はもらえなくなりますか?

 障害基礎年金をもらっている方は2級以上に,

  障害厚生・共済年金をもらっている方は3級以上に

  更新の際に障害状態が該当しないと判断された場合には

  現在、もらっている障害年金の支給が止まります

 

  これは、障害状態に該当しないという理由からです。

  この場合、その決定から1年経過後以降に

  心身の状態が悪化し、再び障害等級に該当するようになれば

  その時点から、障害年金がもらえるようになります。

  ですから、支給が停止されるだけで、それ以降にその障害で

  障害年金がもらえなくなるというわけではありません

 

  具体的には、一度障害年金をもらう権利が発生した場合

  支給停止になって65歳になるか、

  3級に該当しなくなって3年経過するかの

  いずれか、遅い時期までは障害年金をもらう権利は

  そのまま残っています(※)

   (※) 本人の死亡の場合を除く。

もらっている本人が亡くなった場合には?

 障害年金は、もらい始めると2ヶ月に1回偶数月に前2ヵ月分が

  支給されるようになっていますが、もし本人が亡くなった場合

  どうなるのでしょうか?

 年金の支払いが、前2ヵ月分の支払いという後払い制なので

  本人が障害年金をもらっていて、死亡すればもらっていない

  年金が発生します。(未支給の年金

  この場合には、生計を同じくする遺族が請求することで

  未支給分をもらうことが出来ます。

  

  具体的には、①配偶者,②子,③父母,④孫,⑤祖父母,

  ⑥兄弟姉妹の順で、順位の先の人だけが請求者になります。 

  (共済は除きます。)

 

 遺族年金については、コチラをご覧下さい。

遺族基礎年金・遺族厚生年金 パンフレット
遺族基礎年金・遺族厚生年金.pdf
PDFファイル 1.3 MB