老齢年金がもらえる(もらっている)場合の質問です。

老齢年金を繰上げ請求していれば

障害年金が請求出来ないのか? 

 老齢年金をもらう資格がある人が、本来の支給開始時期よりも

 先に60歳から65歳までに間に、老齢年金をもらうことを

 老齢年金の繰上げ請求と言います。

 

 本来もらうべき時期よりも先に老齢年金をもらうために

 不公平にならないように、老齢年金を繰上げ請求をすれば

 一部制限があります。その1つが障害年金との関係です。

 

 よく老齢年金を繰上げ請求すれば、障害年金は請求しても

 もらえないという説明書きをしているものがありますが

 原則としてもらえないが、もらえる場合もあるというのが

 正しいので、ご注意下さい。 

繰上げ請求をしていても、障害年金が請求できる場合

  ※ 下記の場合に、老齢基礎年金を繰上げても

    障害年金の請求が出来ますが、請求の準備前に

    必ず、条件を満たすのか? 確認されて下さい。

 

 ①  初診日が60歳前の被保険者期間中にある場合

 ②  初診日が60歳以上65歳未満の被保険者期間中にある場合

 ③  初診日が60歳以上65歳未満で被保険者期間中にない場合

 ④  初診日が繰上げ請求後の国民年金第2号被保険者

    期間中にある場合

 

 ※  いずれも、障害認定日が65歳前にあるという条件あり

老齢年金と障害年金

Q 老齢年金をもらえますが、障害年金ももらえますか?

 障害年金をもらう条件を満たしていれば、請求により

  障害年金をもらうことが出来ます。

  勘違いされている方がいますが、両方2つもらえるわけではなく

  65歳までは老齢年金だけ,障害年金だけのいずれか一つで

  65歳以降は、1階部分と2階部分がある厚生・共済年金の方は

  上下の組み合わせを選択して有利な方をもらう事になります。

 老齢年金をもらえる場合に、わざわざ障害年金がもらえる

  手続を行なうメリットはありますか?

 上の質問の答えに書いているように、障害年金をもらえても

  老齢年金と障害年金の2つをそのままもらえるわけではなく

  有利な方を選択してもらう事になります。

 

  老齢年金には雑所得扱いなので税金がかかる一方で

  障害年金には税金がかからずに、所得とみなされないために

  単に税金のみならず、所得を元に計算される住民税や

  介護保険料・国民健康保険料が安くなる可能性があります。

 老齢年金と障害年金、2つとももらえる権利がある場合

  気をつける点はありますか?

 年金の受取額を考える場合には、必ず世帯単位で考えなくては

  いけません。加算額が問題になってくるからです。

  そのため、年金事務所等に行って65歳未満の場合には

  老齢年金をもらう場合,障害年金をもらう場合

  65歳以上の場合、1階部分と2階部分の組み合わせを

  配偶者の年金額と併せて、計算してもらい有利な方を選択します。

 老齢年金を繰上げずに本来の支給開始期間からもらっており、

  初診日が65歳前にあって、65歳以後に障害年金を請求して

  障害年金が障害認定日時点で認められた場合には

  その時点で老齢年金と障害年金、2つの年金をもらう権利があり

  選択してもらえるようになると思いますが、この場合には

  障害年金の支給額が有利な場合、遡って障害年金にかえて

  もらえるのでしょうか?

 障害年金をもらう権利の発生時点で、老齢年金をもらっていれば

  その時点で2つの権利が同時にあり、選択受給という形になり

  障害年金が有利なため、障害年金を選択すれば既にもらっている

  老齢年金と障害年金の差額が障害年金の過去の分として

  支給されます。