老齢年金がもらえる(もらっている)場合の質問です。
老齢年金を繰上げ請求していれば
障害年金が請求出来ないのか?
老齢年金をもらう資格がある人が、本来の支給開始時期よりも
先に60歳から65歳までに間に、老齢年金をもらうことを
老齢年金の繰上げ請求と言います。
本来もらうべき時期よりも先に老齢年金をもらうために
不公平にならないように、老齢年金を繰上げ請求をすれば
一部制限があります。その1つが障害年金との関係です。
よく老齢年金を繰上げ請求すれば、障害年金は請求しても
もらえないという説明書きをしているものがありますが
原則としてもらえないが、もらえる場合もあるというのが
正しいので、ご注意下さい。
繰上げ請求をしていても、障害年金が請求できる場合
※ 下記の場合に、老齢基礎年金を繰上げても
障害年金の請求が出来ますが、請求の準備前に
必ず、条件を満たすのか? 確認されて下さい。
① 初診日が60歳前の被保険者期間中にある場合
② 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者期間中にある場合
③ 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者期間中にない場合
④ 初診日が繰上げ請求後の国民年金第2号被保険者
期間中にある場合
※ いずれも、障害認定日が65歳前にあるという条件あり
老齢年金と障害年金
Q 老齢年金をもらえますが、障害年金ももらえますか?
A 障害年金をもらう条件を満たしていれば、請求により
障害年金をもらうことが出来ます。
勘違いされている方がいますが、両方2つもらえるわけではなく
65歳までは老齢年金だけ,障害年金だけのいずれか一つで
65歳以降は、1階部分と2階部分がある厚生・共済年金の方は
上下の組み合わせを選択して有利な方をもらう事になります。
Q 老齢年金をもらえる場合に、わざわざ障害年金がもらえる
手続を行なうメリットはありますか?
A 上の質問の答えに書いているように、障害年金をもらえても
老齢年金と障害年金の2つをそのままもらえるわけではなく
有利な方を選択してもらう事になります。
老齢年金には雑所得扱いなので税金がかかる一方で
障害年金には税金がかからずに、所得とみなされないために
単に税金のみならず、所得を元に計算される住民税や
介護保険料・国民健康保険料が安くなる可能性があります。
Q 老齢年金と障害年金、2つとももらえる権利がある場合
気をつける点はありますか?
A 年金の受取額を考える場合には、必ず世帯単位で考えなくては
いけません。加算額が問題になってくるからです。
そのため、年金事務所等に行って65歳未満の場合には
老齢年金をもらう場合,障害年金をもらう場合
65歳以上の場合、1階部分と2階部分の組み合わせを
配偶者の年金額と併せて、計算してもらい有利な方を選択します。
Q 老齢年金を繰上げずに本来の支給開始期間からもらっており、
初診日が65歳前にあって、65歳以後に障害年金を請求して
障害年金が障害認定日時点で認められた場合には
その時点で老齢年金と障害年金、2つの年金をもらう権利があり
選択してもらえるようになると思いますが、この場合には
障害年金の支給額が有利な場合、遡って障害年金にかえて
もらえるのでしょうか?
A 障害年金をもらう権利の発生時点で、老齢年金をもらっていれば
その時点で2つの権利が同時にあり、選択受給という形になり
障害年金が有利なため、障害年金を選択すれば既にもらっている
老齢年金と障害年金の差額が障害年金の過去の分として
支給されます。