外国籍でもらえない?
昭和57年1月1日前に障害等級に該当していた場合には、
当時の法律では、障害等級に該当する時点で日本国籍が
条件であったので、障害福祉年金(障害基礎年金の前身)は
支給されなかったし、現在でもそれらの方には
何年日本に住んでいても、障害基礎年金は支給されません。
その一方で、昭和57年1月1日以降に2級以上の障害等級に
該当すれば、請求時より障害基礎年金が支給されます。
つまり、同じ在日外国人でも昭和57年1月1日前に
障害認定日があっても、その時点で2級以上に該当していれば
障害福祉年金の支給はなされない一方で、
その時点で2級に該当しない障害が、昭和57年1月1日以後
事後重症という形で、2級以上に該当する場合には
障害福祉年金か、障害基礎年金が支給されます。
但し、現行法では国民年金の被保険者になる際に
国籍は問われない(国内居住は第1号被保険者では必要)ので
現行法での障害基礎年金の請求は可能です。
少し難しいので、年金事務所でご確認下さい。
海外に住んでいた時に初診日があるので、もらえない?
厚生年金に加入、仕事の関係で海外勤務し、その期間中に
初診日がある場合には、通常の厚生年金の場合と同様です。
厚生年金に加入していない場合には以下の通りになります。
日本に住民票を残していた場合、加入要件を満たしています。
日本の住民票を外し、海外転出届を提出している場合には
国民年金の任意加入をしていれば、同様に要件を満たします。
この場合に、任意加入していないと原則的には満たしません。