年金保険料を納めていないともらえないか?の質問です。
年金保険料を納めていない場合
障害年金をもらえる条件には、3つの条件があります。
そのうちに、1つが保険料の納付要件です。
ここでは、保険料についての質問を集めています。
§ 分かり易いように書いていますので、
実際には少し異なる個所があります。
現在、年金保険料を納めていません。
Q 病気・ケガのために、ここ数年年金の保険料を
納めていませんが、障害年金をもらえないでしょうか?
A 障害年金の保険料をどの程度、納めたのかをみる場合
現在の年金の納付状況ではなく、初診日時点で考えます。
そのため、年金制度に初めて加入した期間から
初診日時点で、3分の2以上の納付・免除期間
又は、特例(※ 下記参照)の条件を満たしていれば
障害年金の保険料納付条件をクリアすることになります。
専業主婦で保険料を納めていませんでした。
Q ずっと勤めている夫の扶養で、自分では年金保険料を
納めたことがありませんでしたが、障害年金は請求出来ますか?
A 配偶者が勤めていて、厚生年金・共済年金に加入している場合
届出を出されていれば、本人は国民年金の被保険者になります。
この場合、自ら保険料を支払う必要はありませんので
保険料を支払っていないために、未納扱いになって
障害年金の請求が出来ないのではありません。
保険料を3分の2以上、納めていません。
Q 年金加入期間を初診日時点までで考えた場合に
全体の3分の2以上、納付か免除の期間があれば
保険料の納付条件はクリアすると聞きましたが、
多分、3分の1以上国民年金の未納期間があります。
この場合、障害年金の請求は出来ませんか?
A 現在、特例的に初診日直近の1年間に未納期間がなければ
保険料の納付条件をクリアすることになっていますので
年金保険料の納付状況をご確認下さい。
A もう一度、年金記録を年金事務所で確認して下さい。
年金の記録に抜けている期間はありませんか?
・ 結婚前の旧姓で働いていた期間
・ 短期間で仕事を辞めた期間 等々
年金加入期間に猶予期間や任意加入期間はありませんか?
納付猶予期間は、障害年金では免除期間と同様の扱いです。
また任意加入期間があることで、障害年金が請求できない場合
特別障害給付金という障害年金と別の給付金がもらえるかも
しれません。自己判断せずに、年金事務所等にご相談下さい。
【参照】 特別障害給付金については、コチラ
未納だった期間の保険料を今、納めるともらえますか?
Q 年金をもらうのは老後のことで先の話と思っていたので、
年金の保険料を納めていませんでした。免除もなっていません。
障害年金の請求をする前に、未納分を納めることで
保険料の納付の条件を満たして、障害年金をもらえますか?
A 障害年金をもらう条件の1つである、年金保険料の納付条件は
初診日の前日を基準に確認されるために、初診日以降に
年金保険料を納めても、それは保険料の納付条件をみる場合に
全く影響されません。
また、現在行われている過去10年間の国民年金の未納期間分を
納付できる後納制度を利用しても、過去にさかのぼって
納めたことにはなりません。後納制度は将来の老齢年金に
必要な保険料納付期間,老齢年金額を増やすためのものであり
障害年金を請求する際、過去に初診日があるために
後納制度により、保険料の納付の条件を満たすことは
ありませんので、ご注意下さい。
学生時代は、猶予となっていましたが・・・
Q 学生時代は、年金の保険料の支払い猶予にしていました。
20代で請求するので、この期間が年金加入期間に
占める割合が大きいので心配です。
A 障害年金の納付条件をみる場合には、猶予期間については
免除期間と同様に扱われます。
未納期間にはカウントされないので、ご安心下さい。
保険料の納付状況を確認したい
Q 障害年金の保険料の納付要件を満たしているかどうかを
確認したい場合には、どうすればいいのでしょうか?
A 障害年金上の初診日が分かる書類等を持参し、年金事務所に行き
自分の年金記録を確認するというのが一番確実でお勧めです。
ご本人が行けないような場合でも、委任状があれば、親族等でも
納付記録の確認が出来ます。