年金保険料を納めていないともらえないか?の質問です。

年金保険料を納めていない場合

 障害年金をもらえる条件には、3つの条件があります。

 そのうちに、1つが保険料の納付要件です。

 ここでは、保険料についての質問を集めています。

 

 § 分かり易いように書いていますので、

    実際には少し異なる個所があります。

現在、年金保険料を納めていません。

 病気・ケガのために、ここ数年年金の保険料を

  納めていませんが、障害年金をもらえないでしょうか?

 障害年金の保険料をどの程度、納めたのかをみる場合

  現在の年金の納付状況ではなく、初診日時点で考えます

  そのため、年金制度に初めて加入した期間から

  初診日時点で、3分の2以上の納付・免除期間

  又は、特例(※ 下記参照)の条件を満たしていれば

  障害年金の保険料納付条件をクリアすることになります。

専業主婦で保険料を納めていませんでした。

Q ずっと勤めている夫の扶養で、自分では年金保険料を

  納めたことがありませんでしたが、障害年金は請求出来ますか?

 配偶者が勤めていて、厚生年金・共済年金に加入している場合

  届出を出されていれば、本人は国民年金の被保険者になります。

  この場合、自ら保険料を支払う必要はありませんので

  保険料を支払っていないために、未納扱いになって

  障害年金の請求が出来ないのではありません。

保険料を3分の2以上、納めていません。

 年金加入期間を初診日時点までで考えた場合に

  全体の3分の2以上、納付か免除の期間があれば

  保険料の納付条件はクリアすると聞きましたが、

  多分、3分の1以上国民年金の未納期間があります。

  この場合、障害年金の請求は出来ませんか?

 現在、特例的に初診日直近の1年間に未納期間がなければ

  保険料の納付条件をクリアすることになっていますので

  年金保険料の納付状況をご確認下さい。

 もう一度、年金記録を年金事務所で確認して下さい。

  年金の記録に抜けている期間はありませんか?

   ・ 結婚前の旧姓で働いていた期間

   ・ 短期間で仕事を辞めた期間  等々

 

  年金加入期間に猶予期間任意加入期間はありませんか?

  納付猶予期間は、障害年金では免除期間と同様の扱いです。

 

  また任意加入期間があることで、障害年金が請求できない場合

  特別障害給付金という障害年金と別の給付金がもらえるかも

  しれません。自己判断せずに、年金事務所等にご相談下さい

 

  【参照】 特別障害給付金については、コチラ 

未納だった期間の保険料を今、納めるともらえますか?

 年金をもらうのは老後のことで先の話と思っていたので、

  年金の保険料を納めていませんでした。免除もなっていません。

  障害年金の請求をする前に、未納分を納めることで

  保険料の納付の条件を満たして、障害年金をもらえますか?

 障害年金をもらう条件の1つである、年金保険料の納付条件は

  初診日の前日を基準に確認されるために、初診日以降に

  年金保険料を納めても、それは保険料の納付条件をみる場合に

  全く影響されません。

 

  また、現在行われている過去10年間の国民年金の未納期間分を

  納付できる後納制度を利用しても、過去にさかのぼって

  納めたことにはなりません。後納制度は将来の老齢年金に

  必要な保険料納付期間,老齢年金額を増やすためのものであり

  障害年金を請求する際、過去に初診日があるために

  後納制度により、保険料の納付の条件を満たすことは

  ありませんので、ご注意下さい。

学生時代は、猶予となっていましたが・・・

Q 学生時代は、年金の保険料の支払い猶予にしていました。

  20代で請求するので、この期間が年金加入期間に

  占める割合が大きいので心配です。

 障害年金の納付条件をみる場合には、猶予期間については

  免除期間と同様に扱われます

  未納期間にはカウントされないので、ご安心下さい。

保険料の納付状況を確認したい

Q 障害年金の保険料の納付要件を満たしているかどうかを

  確認したい場合には、どうすればいいのでしょうか?

 障害年金上の初診日が分かる書類等を持参し、年金事務所に行き

  自分の年金記録を確認するというのが一番確実でお勧めです。

  ご本人が行けないような場合でも、委任状があれば、親族等でも

  納付記録の確認が出来ます。