事後重症での障害年金から遡求請求へ
Q 今もらっている障害年金の請求をする際に
障害認定日時点の診断書が提出出来ない等により
心身の状態が証明出来ず、事後重症請求を行ないました。
その後、当時のカルテが現存している等の事情により
障害認定時時点の心身の状態を証明出来るようになりました。
この場合、現在障害年金をもらってはいますが
さかのぼっての請求は出来ます?
A 事後重症請求で障害年金が決定し、障害年金をもらっている方が
障害認定日時点の心身の状態を証明することで
さかのぼりの請求を行なうことは出来ます。
【参照】事後重症後の障害認定日請求は、コチラをご覧下さい。
障害認定日から3ヵ月以内のカルテがない場合
Q 障害年金をさかのぼって請求したいのですが、障害認定日から
3ヵ月以内の時点のカルテがないため、その時点の状態を
証明出来ません。さかのぼっての請求は出来ないでしょうか?
A 請求する傷病・障害によって異なりますが、障害認定日から
数ヶ月前、又は数ヶ月経過後の診断書等の資料によって
障害認定日時点での障害状態だと認められるケースもあります。
この場合には、請求の仕方が重要になるので慎重に請求します。