お金と障害年金に関する質問です。
障害年金の支給額
Q 障害年金の支給が決定しましたが、今後もらえる障害年金の
金額は変わらないのでしょうか?
A 障害年金の額自体は、障害年金を請求された時点での
計算によりますので、障害年金をもらい始めた以降に
働いて厚生年金保険料を納めても、その支給額に影響しません。
但し、障害年金のみならず、老齢年金も含めて
年金の支給額は物価等との関係で多少上下することはあります。
また、加算の対象者の増減や20歳前の障害基礎年金の
所得制限等により、支給額が変わることはあります。
※ 分かり易いように、説明を簡略している個所があります。
Q 支給決定以降納めた保険料が、支給される障害年金の額に
反映されないのであれば、働いていて給料から引かれる
厚生年金の保険料は仕方ないとして、国民年金であれば
保険料を納めずに免除扱い、もしくは未納でもいいのでは?
A 年金保険料は後に受け取る老齢年金の額に影響します。
そのため、国民年金には免除制度がありますが
保険料を支払えるようであれば、支払っておいた方がいいです。
後々、あの時に年金保険料を支払っておけば・・・
とならないように、ご注意下さい。
※ 分かり易いように、説明を簡略している個所があります。
生活保護と障害年金
Q 仕事が出来ずに、生活が苦しく生活保護をもらっています。
障害年金がもらえるようになると、生活保護の支給額が
増えるのでしょうか?
A 生活保護を受給されている方に、障害年金がもらえる場合
障害年金は収入とみなされます。そのため、障害年金の
支給額分の生活保護の支給額が減らされます。
では、生活保護受給者にとって障害年金を請求する
メリットはあるのか? とお考えになるでしょうが
障害年金で支給される額については使途自由です。
生活保護の支給額のように制限がない点が大きく異なります。
障害年金の使い方
Q 支給された障害年金の使い方に制限・制約はありますか?
A 生活保護の場合、福祉的に税金から支払われているので
様々な制限がありますが、障害年金は年金制度であり、
保険料を原則として納めたからもらえるものです。
そのため、民間の保険金同様、使い方に制限はかかりません。
自由にお使い頂ければ、結構です。