20歳前の障害基礎年金に関する質問です。

20歳時点の診断書が提出出来なければ・・・

Q 20歳前に初診日がある、20歳前の障害基礎年金を請求したいが

   20歳時点の診断書(20歳前後の3ヵ月以内)が、ちょうど

   医療機関に受診していなかったために提出出来ません。

   この場合、20歳前の障害基礎年金を20歳時点でもらえませんか?

 

 この場合、20歳時点での心身の状態が診断書以外で証明でき、

  障害等級2級以上に該当すれば、20歳前の障害基礎年金を

  もらうことが出来ます。

 

  具体的には、身体障害者手帳等の申請時の診断書の控え等で

  手帳は都道府県単位で交付しますので、都道府県の方で

  保管されているような場合もあるため、照会して下さい。

 

  また、どうしても証明するものが見つからない場合

  特別児童扶養手当を受けていた場合には

  特別児童扶養手当の障害等級を障害年金の障害等級とみなす

  というルールが存在します。

 

  そのため、必ずしも20歳時点の診断書が提出出来ない場合

  20歳前の障害基礎年金がもらえないとは言い切れません

20歳前に初診日があったら・・・

 20歳になる前に初診日があれば、必ず20歳前の障害基礎年金

  になって、障害基礎年金しかもらえませんか?

 20歳前に初診日がある方全てが20歳前の障害基礎年金になる

  とは限りません。

  【参照】 20歳前の障害基礎年金については、コチラ

幼少期に初診日があったら…

 幼少期に障害年金上の初診日があります。20歳時点での請求でも

  初診日を証明することは難しいし、中年以降に障害年金を

  請求することなど、とても出来ないと思いますが・・・・?

 20歳前の障害基礎年金のみ、医療機関等の証明や参考資料により

  初診日を証明出来ない場合、第三者の申立て(証言)により

  例外的に初診日を認められる事がありますので、初診日から

  かなりの年月が経過していたとしても、最初から諦めないことです。

20歳前の障害基礎年金の第三者証明

 20歳前の障害基礎年金のみに用いられる例外的な初診日の証明の

  第三者の申立てというのはどういうものでしょうか?

 医療機関等の証明や参考資料により初診日を証明出来ない場合に

  第三者の申立て(証言)により例外的に初診日を認められるものです。


  所定の書式はありませんが、次のようなものを記載します。

  ① 申立て人の氏名・住所・連絡先や請求者との関係

  ② 初診日証明につながる傷病の発病・治療状況やその時期,

    通院・入院していた医療機関や診療科 等

  

  この第三者証明は三親等以外の方、2名以上が必要になりますし

  この第三者証明のみでは初診日を認めないと決まっています。

  

  第三者証明以外に可能な限り、20歳前の状態を証明できるモノを

  探してみる必要があります。  

20歳前の障害基礎年金の所得制限

 20歳前の障害基礎年金の場合には、本人の所得により

  支給額が半額支給停止、又は全額支給停止となるようですが

  仕事をしない方がいいのでしょうか?

 20歳前の障害基礎年金の本人の所得による制限の基準額は

  高く設定されているために、心配されるほど制限規定にかかり

  支給が調整されるということはありませんので

  障害基礎年金をもらいつつ、出来る範囲でお仕事をされて下さい。


  【参考】 20歳前の障害基礎年金の所得制限基準額は、コチラ