20歳前の障害基礎年金に関する質問です。
20歳時点の診断書が提出出来なければ・・・
Q 20歳前に初診日がある、20歳前の障害基礎年金を請求したいが
20歳時点の診断書(20歳前後の3ヵ月以内)が、ちょうど
医療機関に受診していなかったために提出出来ません。
この場合、20歳前の障害基礎年金を20歳時点でもらえませんか?
A この場合、20歳時点での心身の状態が診断書以外で証明でき、
障害等級2級以上に該当すれば、20歳前の障害基礎年金を
もらうことが出来ます。
具体的には、身体障害者手帳等の申請時の診断書の控え等で
手帳は都道府県単位で交付しますので、都道府県の方で
保管されているような場合もあるため、照会して下さい。
また、どうしても証明するものが見つからない場合
特別児童扶養手当を受けていた場合には
特別児童扶養手当の障害等級を障害年金の障害等級とみなす
というルールが存在します。
そのため、必ずしも20歳時点の診断書が提出出来ない場合
20歳前の障害基礎年金がもらえないとは言い切れません。
20歳前に初診日があったら・・・
Q 20歳になる前に初診日があれば、必ず20歳前の障害基礎年金
になって、障害基礎年金しかもらえませんか?
A 20歳前に初診日がある方全てが20歳前の障害基礎年金になる
とは限りません。
【参照】 20歳前の障害基礎年金については、コチラ
幼少期に初診日があったら…
Q 幼少期に障害年金上の初診日があります。20歳時点での請求でも
初診日を証明することは難しいし、中年以降に障害年金を
請求することなど、とても出来ないと思いますが・・・・?
A 20歳前の障害基礎年金のみ、医療機関等の証明や参考資料により
初診日を証明出来ない場合、第三者の申立て(証言)により
例外的に初診日を認められる事がありますので、初診日から
かなりの年月が経過していたとしても、最初から諦めないことです。
20歳前の障害基礎年金の第三者証明
Q 20歳前の障害基礎年金のみに用いられる例外的な初診日の証明の
第三者の申立てというのはどういうものでしょうか?
A 医療機関等の証明や参考資料により初診日を証明出来ない場合に
第三者の申立て(証言)により例外的に初診日を認められるものです。
所定の書式はありませんが、次のようなものを記載します。
① 申立て人の氏名・住所・連絡先や請求者との関係
② 初診日証明につながる傷病の発病・治療状況やその時期,
通院・入院していた医療機関や診療科 等
この第三者証明は三親等以外の方、2名以上が必要になりますし
この第三者証明のみでは初診日を認めないと決まっています。
第三者証明以外に可能な限り、20歳前の状態を証明できるモノを
探してみる必要があります。
20歳前の障害基礎年金の所得制限
Q 20歳前の障害基礎年金の場合には、本人の所得により
支給額が半額支給停止、又は全額支給停止となるようですが
仕事をしない方がいいのでしょうか?
A 20歳前の障害基礎年金の本人の所得による制限の基準額は
高く設定されているために、心配されるほど制限規定にかかり
支給が調整されるということはありませんので
障害基礎年金をもらいつつ、出来る範囲でお仕事をされて下さい。
【参考】 20歳前の障害基礎年金の所得制限基準額は、コチラ