身体障害者手帳、その他手帳と障害年金に関する質問です。
Q 身障者手帳・療育手帳を持っていると障害年金はもらえますか?
逆に、そういった手帳を持っていないともらえませんか?
A 手帳類と障害年金は判断基準が異なりますので、手帳の有無は
障害年金に直接影響しません。
手帳類は、主に身体・精神的な状況のみで判断されるのに対し、
障害年金は、それに加えて日常生活・就労状況等も含めて
どう生活で、或いはお仕事で困っているのか?で判断されますので
ご質問のように決めつけない方がいいです。
病気・ケガによっては
手帳はもらえたけど障害年金はもらえなかった、
逆に手帳はもらえなかったけど、障害年金はもらえた
ということも実際にありますので先入観を持たず
病気・ケガでお困りのようでしたら
是非、障害年金の請求をされて下さい。
Q 身体障害者手帳の申請が出来るようになったと
病院で聞きました。障害年金の請求も出来るのでしょうか?
A 身体障害者手帳の申請は、病状が落ち着き、ほぼ固定化した
時期より出来ます。その判断は主治医となっています。
一方の、障害年金の請求は原則としては初診日から1年6ヶ月
経過しないと請求自体が出来ません。
【参照】 初診日から1年6ヶ月経過の時期の
例外については、コチラ
Q 現在、自立支援を受けています。障害年金をもらっても
何ら問題ありませんか?
A 全く別の制度ですので、何ら関係ありません。ご心配なく。
Q 身障者手帳や療育手帳等の相談・請求代行も、お願い出来ますか?
A 手帳類については福祉の分野で、年金については社会保険の分野と
ジャンルが違います。そのために役所での受付窓口も異なります。
必要であれば、手帳類の相談・請求代行を行なっている専門家である
社会福祉士の方をご紹介致します。