身体障害者手帳、その他手帳と障害年金に関する質問です。

 身障者手帳・療育手帳を持っていると障害年金はもらえますか?

  逆に、そういった手帳を持っていないともらえませんか?

 手帳類と障害年金は判断基準が異なりますので、手帳の有無は

  障害年金に直接影響しません

  手帳類は、主に身体・精神的な状況のみで判断されるのに対し、

  障害年金は、それに加えて日常生活・就労状況等も含めて

  どう生活で、或いはお仕事で困っているのか?で判断されますので

  ご質問のように決めつけない方がいいです。

 

  病気・ケガによっては

  手帳はもらえたけど障害年金はもらえなかった、

  逆に手帳はもらえなかったけど、障害年金はもらえた

  ということも実際にありますので先入観を持たず

  病気・ケガでお困りのようでしたら

  是非、障害年金の請求をされて下さい。

 身体障害者手帳の申請が出来るようになったと

  病院で聞きました。障害年金の請求も出来るのでしょうか?

 身体障害者手帳の申請は、病状が落ち着き、ほぼ固定化した

  時期より出来ます。その判断は主治医となっています。

  一方の、障害年金の請求は原則としては初診日から1年6ヶ月

  経過しないと請求自体が出来ません。

 

  【参照】 初診日から1年6ヶ月経過の時期の

       例外については、コチラ

 現在、自立支援を受けています。障害年金をもらっても

  何ら問題ありませんか?

A 全く別の制度ですので、何ら関係ありません。ご心配なく。

 身障者手帳や療育手帳等の相談・請求代行も、お願い出来ますか?

 手帳類については福祉の分野で、年金については社会保険の分野と

  ジャンルが違います。そのために役所での受付窓口も異なります。

  必要であれば、手帳類の相談・請求代行を行なっている専門家である

  社会福祉士の方をご紹介致します