仕事と障害年金についての質問です。
失業保険と障害年金
Q 障害年金を請求する際に、仕事をしていましたが
その後、退職しました。失業保険をもらうと
障害年金の支給が止まったり、もらえなくなりますか?
A 障害年金と失業保険を同時にもらえるようになっても
両者間での調整はされないので、全く影響がありません。
但し、その障害により求職活動が出来ない場合には
傷病手当(基本手当の額と同額)か
受給期間の延長を行うことになるかと思われます。
詳しくはお近くのハローワークにてお尋ね下さい。
仕事と障害年金
Q 障害年金をもらうと、就職に不利になりますか?
A 障害年金をもらっている事が勤務先に分かることはありません。
厚生年金に加入すれば普通に年金の保険料が給料から
控除されますし、年金に関する書類は本人に直接郵送されます。
勤務先ではそこまで障害年金の受給の把握は出来ないのです。
但し、病気・ケガのために障害年金をもらっているので
予め、その病気・ケガについて勤務先に伝えておいた
仕事もしやすいでしょうし、今後悪化した場合等の対応も
勤務先は出来るのではないでしょうか?
質問に対する回答としては、不利にはならないのですが…
先のことも考えて、病気・ケガについて勤務先に
きちんと伝えておくことも重要だと思います。
Q 仕事をしていたら、障害年金はもらえないのでしょうか?
A 病気・ケガの種類・程度によりますので、仕事をしているから
もらえない。仕事をしていないから、もらえるとは言い切れません。
仕事をしていても、一般の方と比べて労働時間が短いとか
休憩時間を多くしてもらっているとか、何らかの配慮・制限があれば
もらえる可能性があります。それは3級に限らず、2級の場合もです。
Q 障害共済年金は、仕事をしていたらもらえないと聞きましたが?
A 従来は障害共済年金の場合、現職で勤務している間は原則として
共済からの支給部分は支給停止になりもらえませんが、改正により
現在では現職中でも支給されます。
Q 人工透析をしています。働いていますが
障害年金はもらえないでしょうか?
A 請求すれば、障害年金をもらうことが出来ます。
但し、腎臓の場合には初診日の特定が難しく
時間が経てば経つほど、請求が難しくなりますので
早めに障害年金の請求を検討され、請求された方がいいです。
Q 障害年金をもらっています。就職したら職場で分かりますか?
A 本人が言わない限り、障害年金をもらっている事が
職場の同僚等に知られることはありませんので、ご安心下さい。
また障害年金に関する書類が勤務先経由で送られることはなく
ご本人のご自宅に郵送されますので、その点もご心配なく。
Q 現在、障害年金をもらっています。もし働いた場合には障害年金は
すぐに支給されなくなるのでしょうか?
A 障害年金は例外を除き、本人の所得と関係なく支給されますので、
働いて収入を得たことにより、障害年金の支給がとまることは
ありません。但し、更新の際に労働の状況や日常生活の様子等で
障害年金を受けるべき等級に該当しないとみなされ、支給がとまる
ことはあるかと思います。
しかし、そのこと自体は病状の回復の結果であるので、そのことを
もってマイナス面に考えることはないかと思います。
また20歳前に障害があった場合、支給停止になる所得の額が比較的
高めに設定されていますので、普通に仕事を行なう程度では
障害基礎年金は支給停止されませんので、ご安心下さい。
Q 厚生年金・共済年金の被保険者になったら?
A 障害年金をもらって、仕事を始められて厚生・共済年金の
被保険者になった場合には、通常の被保険者と変わりません。
毎月の給料から、年金保険料が引かれます。
また、被保険者になることで障害年金をもらっている事が
勤務先に分かることはありませんので、ご安心下さい。
Q 障害年金は、所得に影響されて減額されたりしますか?
A 本人の所得と関係があるのは、20歳前の障害基礎年金を
もらっている場合で、障害厚生年金や20歳以後に障害認定日の
ある障害基礎年金の場合、障害年金に影響しません。
また、配偶者・子の所得と関係があるのは、1級・2級で
配偶者・子の加算がある場合ですが、その所得制限額に
通常は該当しないので、あまり気にされなくても結構です。