障害認定日

  障害認定日とは、障害状態を判断する基準日をいいます。
  原則は、初診日から起算して1年6ヶ月経過日です
  但し、次のような場合には治療経緯・医学的所見より
  今後の治療の効果が期待出来ず、症状が固定したものとして
  初診日から1年6ヶ月経過日前でも障害認定日とします。

 ということは、請求傷病と相当因果関係のある症状等により
 初めて医療機関を受診した日より1年6ヶ月経過しなくとも
 障害年金の請求ができる場合がある、ということです。
   ① 四肢の外傷で切・離断した場合、その日
   ② 人工骨頭・人工関節の場合、挿入・置換した日
   ③ 心臓ペースメーカー・人工弁の場合、装着した日
   ④ 人工透析の場合、透析開始から3ヶ月経過した日
   ⑤ 人工肛門の場合、人工肛門を造設日から
     6ヶ月経過した日(尿路変更術も、同様)
   ⑥ 新膀胱は、造設術を施行した日
   ⑦ 脳内出血等で肢体障害になり、病状が固定した日
               (脳内出血等から、6ヶ月経過後)
   ⑧ 在宅酸素療法の開始日
   ⑨ 眼球や咽頭摘出では、摘出日
   ⑩ 還延性植物状態では、その状態に至り3ヵ月経過日以後
   ⑪ 初診日から6ヶ月経過後に、気管切開での人工呼吸器や
     胃ろう等を行なった時点
 
 ※ 障害年金の請求では、障害認定日時点での
   心身の状態を診断書により証明しなければなりません。
   認定日時点で、医療機関に受診していることが必要で
   認定日時点に受診をされていない場合には
   障害年金の請求時点での障害状態での請求になり
   さかのぼって障害年金をもらうことが出来ません。
 ※ ここでの認定日時点というのは、認定日以後3ヵ月以内
   認定日というその日とは限りませんので、ご注意下さい。
 
 ※ 障害認定日にあたる日が20歳前にある場合
   障害認定日は、20歳の誕生日になります。
   (20歳前の障害基礎年金の場合の例外的な扱いです。)
 
 ※ ⑦の場合、必ずしも脳内出血等があった日から
   6ヶ月経過時点を障害認定日にするわけではありません。
   あくまで、診断書等から症状固定が確認できた場合のみです。

ここで注意!

   上記のような障害認定日の特例がありますが、

 該当する方で、障害年金の請求漏れをしている人がいます。

   周囲に障害年金に詳しい方がいなかった、若しくはその時点で間違った

   情報を得て、請求をしなかったケースで結構あるようです。

   特に障害者手帳の交付申請の際に医師や市町村役場で障害年金について

 聞かなかったというケースはよくあります。

 

 でもそれらの方でも障害年金の請求は出来ますので、ご安心下さい。

 (但し、最大でも遡って5年間分にか障害年金がもらえません。)

   障害認定日は原則であれ、特例であれ、起点であるべき

 初診日が特定出来なければ、障害認定日も確定出来ません。

 

 そのため、障害年金を請求する際にまずすべきことは

 初診日の特定・証明であり、次に障害認定日を考えます。

 

 初診日が変更されれば、障害認定日も変更されますので

 初診日の特定には注意が必要です。

障害認定日に受診していなければ、請求が出来ないの?

 上記の通り、障害認定日は原則では初診日から1年6ヶ月経過日

 例外的に人工弁置換術等がそれ以前にあれば、その日ですが

 その日に医療機関に受診していなくても、診断書を提出して

 心身の状態を証明する時期とは、障害認定日以後3ヵ月以内です。


 そのため、必ずしも障害認定日に医療機関への受診がなくとも

 障害認定日時点での請求は出来ますので、ご注意下さい

       ※ お電話では詳細なお尋ねはしません。

         ご相談のご予約をされて下さい。

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