その他の障害年金に関する質問です。
Q 今度、障害年金をもらうようになったのですが、健康保険は
家族の扶養になっています。(被扶養者)
この場合、健康保険では被扶養者から外れますか?
A 健康保険の被扶養者になる対象者の収入の条件は年130万未満
となっていますが、障害年金(1~3級)をもらう場合には
年180万円未満となります。また障害年金自体は非課税ですが
健康保険の被扶養者になるかどうかの収入をみる場合には
障害年金の額も他の所得と同じく計算に入ります。
Q 年金保険料の納付条件をみる際の特例である
初診日を基準とし、直近1年間に未納期間がなければ
納付条件を満たしたことになる、というものが
適用されないことはありますか?
A 65歳以降に初診日がある場合、この特例が適用されません。
Q 障害年金をもらうと、将来もらう老齢年金の支給額に
影響するのか?
A 直接影響はしません。但し、障害年金の受給権発生によって
法定免除になり、追納という形で保険料を納めていなければ
老齢年金の支給額に影響します。
Q 本人が精神的な病気で一人暮しで郵便物の管理もアテにならない,
配偶者からのDVで別居している。このような場合に
障害年金、その他の年金の通知を本人の住民票以外の住所地に
送ってもらう事はできるのか?
A 年金事務所にて届出をすれば可能ですので、年金事務所の方に
お尋ね下さい。
Q 夫の扶養に入っていました。その期間中に初診日があれば
障害厚生年金になるのでしょうか?
A お勤めされていた場合でも、専業主婦の場合であっても
ご自身の給料から健康保険料・厚生年金の保険料が
控除されていなかった(保険料を負担していなかった)期間は
国民年金の扱いになりますので、障害基礎年金になります。
Q 厚生年金加入期間に初診日があると思い、障害厚生年金を
請求したが、審査の方から初診日は国民年金期間であり
障害基礎年金の請求に切り替えるかどうか?聞いてきた。
このような場合、考えられることは?
A 次のような対応が考えられますが、どれを選択するかにつき
よく検討が必要になります。
① 障害基礎年金の請求に切り替える
この場合、障害厚生年金から障害基礎年金への請求の
請求の切り替えになるため、障害厚生年金の支給を以後
求めることは出来なくなります。
② 切り換えをせずに、障害厚生年金を請求する
初診日が認められないということで、不支給決定になり
それに対する不服申立てを行なうことになる。
最終的に認められない場合、再度障害基礎年金を一から請求。
③ 障害厚生年金と障害基礎年金の同時請求をする
障害基礎年金が認められた場合、障害基礎年金が支給される。
一方で、障害厚生年金が初診日にて不支給の決定となり
それについて不服申立てにて争う。
障害厚生年金が仮認められると、既にもらっている
障害基礎年金を返し、障害厚生年金をもらうことになる。
障害厚生年金が認められない場合には、そのまま
障害基年金をもらうことになる。