その他の障害年金に関する質問です。

Q 今度、障害年金をもらうようになったのですが、健康保険は

  家族の扶養になっています。(被扶養者)

  この場合、健康保険では被扶養者から外れますか?

 健康保険の被扶養者になる対象者の収入の条件は年130万未満

  となっていますが、障害年金(1~3級)をもらう場合には

  年180万円未満となります。また障害年金自体は非課税ですが

  健康保険の被扶養者になるかどうかの収入をみる場合には

  障害年金の額も他の所得と同じく計算に入ります。

 年金保険料の納付条件をみる際の特例である

  初診日を基準とし、直近1年間に未納期間がなければ

  納付条件を満たしたことになる、というものが

  適用されないことはありますか?

 65歳以降に初診日がある場合、この特例が適用されません。

 障害年金をもらうと、将来もらう老齢年金の支給額に

  影響するのか?

 直接影響はしません。但し、障害年金の受給権発生によって

  法定免除になり、追納という形で保険料を納めていなければ

  老齢年金の支給額に影響します。

 本人が精神的な病気で一人暮しで郵便物の管理もアテにならない,

  配偶者からのDVで別居している。このような場合に

  障害年金、その他の年金の通知を本人の住民票以外の住所地に

  送ってもらう事はできるのか?

 年金事務所にて届出をすれば可能ですので、年金事務所の方に

  お尋ね下さい。

 夫の扶養に入っていました。その期間中に初診日があれば

  障害厚生年金になるのでしょうか?

 お勤めされていた場合でも、専業主婦の場合であっても

  ご自身の給料から健康保険料・厚生年金の保険料が

  控除されていなかった(保険料を負担していなかった)期間は

  国民年金の扱いになりますので、障害基礎年金になります。

 厚生年金加入期間に初診日があると思い、障害厚生年金を

  請求したが、審査の方から初診日は国民年金期間であり

  障害基礎年金の請求に切り替えるかどうか?聞いてきた。

  このような場合、考えられることは?

 次のような対応が考えられますが、どれを選択するかにつき

  よく検討が必要になります。


  ① 障害基礎年金の請求に切り替える

    この場合、障害厚生年金から障害基礎年金への請求の

    請求の切り替えになるため、障害厚生年金の支給を以後

    求めることは出来なくなります。


  ② 切り換えをせずに、障害厚生年金を請求する

    初診日が認められないということで、不支給決定になり

    それに対する不服申立てを行なうことになる。

    最終的に認められない場合、再度障害基礎年金を一から請求。


  ③ 障害厚生年金と障害基礎年金の同時請求をする

    障害基礎年金が認められた場合、障害基礎年金が支給される。

    一方で、障害厚生年金が初診日にて不支給の決定となり

    それについて不服申立てにて争う。


    障害厚生年金が仮認められると、既にもらっている

    障害基礎年金を返し、障害厚生年金をもらうことになる。

    障害厚生年金が認められない場合には、そのまま

    障害基年金をもらうことになる。