障害年金がもらるかどうかについての質問です。
年金の保険料を全く納めていない場合、もらえないのか?
Q 今まで一度も仕事をせずに、年金の保険料を納めたことが
ないような場合、障害年金をもらうことが出来ませんか?
A 原則的には障害年金をもらう条件に、一定期間分の
年金保険料の納付・免除が必要ですが、20歳前に初診日や
障害認定日がある20歳前の障害基礎年金が請求できる場合や
免除期間があることで、請求出来る場合もあります。
一概に保険料を納めていないので、もらえないとは言い切れず
一度、年金事務所でご確認下さい。
仕事をしていると、もらえないか?
Q 仕事をしている場合、障害年金はもらえませんか?
A 病気・ケガの状態やお仕事の内容・時間等で判断されるので
仕事をしている,厚生年金の被保険者であることを理由に
障害年金がもらえないというわけではありません。
特に就労支援施設等を利用されている方は、請求して下さい。
〇〇病は、もらえるのか?
Q 〇〇病ですが、障害年金は請求すればもらえますか?
A 障害年金では、病名はほとんど関係ありません。
その病気・ケガによる日常生活等での制限が問われるだけです。
そのために、同じ病気の方がもらえたのでもらえるとか
逆に、同じ病気の方がもらえなかったのでもらえないと
同じ病気で請求しても、結果は異なります。
つまり、病名によりもらえる,もらえないの判断はつきません。
傷病手当金をもらっています。障害年金をもらえますか?
Q 傷病手当金をもらっています(いました。)
病気・ケガで仕事が出来なかったからもらえたのですが
障害年金も請求すると、2級がもらえますか?
A 別制度で審査基準が異なるので、傷病手当金をもらっている
=障害年金がもらえるとは限らないし、もらえても
2級とは限りません。
学校を卒業し、就職してすぐの場合、もらえない?
Q 大学を卒業後就職し、すぐに交通事故で後遺障害が残った。
このような場合、障害年金はもらえないのでしょうか?
A 年金保険料をあまり納めていないので不安に思われるかと
思いますが、20歳から国民年金に加入し、就職して厚生年金,
この年金加入期間内に、保険料を納めた期間と納付する事を
免除(猶予)されていた期間が全体の3分の2以上あれば
保険料の納付の条件は満たしていますので、就職してすぐに
病気・ケガになった場合でも多くの場合、大丈夫です。
年金制度に加入していなければ、もらえないか?
Q 障害年金をもらうための条件に、初診日に年金制度へ加入
という条件がありますが、これは絶対でしょうか?
A 原則は、初診日に年金制度に加入しているという条件ですが
例外があります。その例外は次の2つの場合です。
・ 20歳前に初診日がある場合
・ 国民年金の資格を失った後の60歳~65歳までの間に
国内の住んでいて、その間に初診日がある場合
この場合には、初診日に年金制度加入の条件を満たしたもの
とみなされます。
厚生年金に加入していないともらえない?
Q 自営ではなく勤めているのですが、勤務先では厚生年金や
健康保険には加入していません。障害年金はもらえますか?
A 勤めているので、在職中に初診日があれば、必ず障害厚生年金
とは限りません。厚生年金や健康保険の適用外の事業所も
あります。適用外の事業所で勤務されているのであれば、
厚生年金に加入していないので、国民年金加入期間中の初診日
と障害基礎年金の請求になります。
20歳にならないと、障害年金はもらえないのか?
Q 障害年金は、20歳にならないともらえないのですか?
A 中学・高校卒業後に勤め始め、厚生年金・共済年金に加入し
20歳前に障害認定日があれば、障害厚生・障害共済年金を
もらうことは出来ますが、非常に稀なケースです。
20歳前に厚生年金や共済年金に加入し、初診日がそれらの
期間中にないのであれば、障害基礎年金になるために
20歳にならないと請求が出来ないことになります。
65歳を過ぎると、障害年金の請求が出来ないか?
Q 65歳を過ぎると、障害年金の請求が出来ないのでしょうか?
A 65歳を過ぎても、厚生年金の被保険者であれば請求出来ますし
厚生年金の被保険者ではなくても、65歳になる前までに
初診日があれば、請求出来る場合があります。
一般に、65歳過ぎれば請求出来ないと言いますが
上記のように、請求出来る場合もあります。
※ 65歳以降の厚生年金加入期間中に、初診日がある場合
その障害程度が、1・2級に該当したとしても
障害基礎年金は支給されません。
先天性の病気・交通事故や労災でのケガでも請求は出来るか?
Q 先天性の病気や交通事故,労災でのケガ等でも
障害年金は請求出来るのでしょうか?
A 障害年金を請求する障害の原因である病気・ケガ自体の
原因は問われないために、先天性によるものでも
交通事故や労災等によるものでも障害年金の請求は出来ます。
初診日から1年6ヶ月経過していないと、請求は出来ないか?
Q 初診日から1年6ヶ月経っていませんが、身体の状態が悪く
医療費やリハビリ,その他の費用がかかります。
初診日から1年6ヶ月経たないと、請求は出来ませんか?
A 原則的には、初診日から1年6ヶ月経過後の請求になりますが
例外的に、1年6ヶ月経過前に症状固定状態であれば
その時点で、障害年金の請求が出来ます。
コチラを参照下さい。
障害認定日時点の診断書がなければ、請求は出来ないか?
Q 障害認定日時点の診断書がなければ、請求は出来ませんか?
A 障害認定日時点の診断書がなくても、それ以前とそれ以後の
診断書を提出して、その間の障害認定日時点の障害状態を
証明出来れば、障害年金の請求・受給が出来る場合もあります。
また、それも出来ない場合であっても、さかのぼっての請求は
出来ませんが、現在の状態での障害年金の請求は出来ます。
以前に請求したが不支給だった。もうもらえないか?
Q 数年前に一度、障害年金を請求したら不支給になったのですが
もう障害年金をもらうことが出来ませんか?
A 障害年金の請求は、1度しか出来ないわけではありません。
その後、心身の状態が悪化したと思われるのであれば
もう一度請求されることをお勧め致します。
本人が障害年金を請求する前に死亡、もらえないのか?
Q 障害状態にあった子が、障害年金を請求する前に
亡くなってしまった場合、障害年金の請求は出来ませんか?
A この場合、ご家族が亡くなった本人に代わり請求出来ますが
本人が請求当時亡くなっているために、請求時点での請求
(事後重症の請求)は出来ず、障害認定日請求のみとなります。
障害認定日時点の診断書が提出でき、障害状態の確認が出来れば
さかのぼって請求が出来ます。
厚生年金第四種被保険者期間中に初診日がある場合
Q 厚生年金の第四種被保険者期間中に、初診日がある場合
障害年金がもらえない場合があると聞きましたが・・・・?
A 昭和40年5月1日前の第四種被保険者期間中に初診日のある
傷病での障害は、障害年金の対象外となっています。