障害年金がもらるかどうかについての質問です。

年金の保険料を全く納めていない場合、もらえないのか?

 今まで一度も仕事をせずに、年金の保険料を納めたことが

  ないような場合、障害年金をもらうことが出来ませんか?

 原則的には障害年金をもらう条件に、一定期間分の

  年金保険料の納付・免除が必要ですが、20歳前に初診日や

  障害認定日がある20歳前の障害基礎年金が請求できる場合や

  免除期間があることで、請求出来る場合もあります。

  一概に保険料を納めていないので、もらえないとは言い切れず

  一度、年金事務所でご確認下さい。

仕事をしていると、もらえないか?

 仕事をしている場合、障害年金はもらえませんか?

 病気・ケガの状態やお仕事の内容・時間等で判断されるので

  仕事をしている,厚生年金の被保険者であることを理由に

  障害年金がもらえないというわけではありません

  特に就労支援施設等を利用されている方は、請求して下さい。

〇〇病は、もらえるのか?

 〇〇病ですが、障害年金は請求すればもらえますか?

 障害年金では、病名はほとんど関係ありません。

  その病気・ケガによる日常生活等での制限が問われるだけです。

  そのために、同じ病気の方がもらえたのでもらえるとか

  逆に、同じ病気の方がもらえなかったのでもらえないと

  同じ病気で請求しても、結果は異なります。

  つまり、病名によりもらえる,もらえないの判断はつきません。

傷病手当金をもらっています。障害年金をもらえますか?

 傷病手当金をもらっています(いました。)

  病気・ケガで仕事が出来なかったからもらえたのですが

  障害年金も請求すると、2級がもらえますか?

 別制度で審査基準が異なるので、傷病手当金をもらっている

  =障害年金がもらえるとは限らないし、もらえても

  2級とは限りません。

学校を卒業し、就職してすぐの場合、もらえない?

 大学を卒業後就職し、すぐに交通事故で後遺障害が残った。

  このような場合、障害年金はもらえないのでしょうか?

 年金保険料をあまり納めていないので不安に思われるかと

  思いますが、20歳から国民年金に加入し、就職して厚生年金,

  この年金加入期間内に、保険料を納めた期間と納付する事を

  免除(猶予)されていた期間が全体の3分の2以上あれば

  保険料の納付の条件は満たしていますので、就職してすぐに

  病気・ケガになった場合でも多くの場合、大丈夫です。

年金制度に加入していなければ、もらえないか?

 障害年金をもらうための条件に、初診日に年金制度へ加入

  という条件がありますが、これは絶対でしょうか?

 原則は、初診日に年金制度に加入しているという条件ですが

  例外があります。その例外は次の2つの場合です。

 

  ・ 20歳前に初診日がある場合

  ・ 国民年金の資格を失った後の60歳~65歳までの間に

    国内の住んでいて、その間に初診日がある場合

 

  この場合には、初診日に年金制度加入の条件を満たしたもの

  とみなされます。

厚生年金に加入していないともらえない?

 自営ではなく勤めているのですが、勤務先では厚生年金や

  健康保険には加入していません。障害年金はもらえますか?

 勤めているので、在職中に初診日があれば、必ず障害厚生年金

  とは限りません。厚生年金や健康保険の適用外の事業所も

  あります。適用外の事業所で勤務されているのであれば、

  厚生年金に加入していないので、国民年金加入期間中の初診日

  と障害基礎年金の請求になります。

20歳にならないと、障害年金はもらえないのか?

 障害年金は、20歳にならないともらえないのですか?

 中学・高校卒業後に勤め始め、厚生年金・共済年金に加入し

  20歳前に障害認定日があれば、障害厚生・障害共済年金を

  もらうことは出来ますが、非常に稀なケースです。

  20歳前に厚生年金や共済年金に加入し、初診日がそれらの

  期間中にないのであれば、障害基礎年金になるために

  20歳にならないと請求が出来ないことになります。

65歳を過ぎると、障害年金の請求が出来ないか?

 65歳を過ぎると、障害年金の請求が出来ないのでしょうか?

 65歳を過ぎても、厚生年金の被保険者であれば請求出来ますし

  厚生年金の被保険者ではなくても、65歳になる前までに

  初診日があれば、請求出来る場合があります。

  一般に、65歳過ぎれば請求出来ないと言いますが

  上記のように、請求出来る場合もあります

 

  ※ 65歳以降の厚生年金加入期間中に、初診日がある場合

    その障害程度が、1・2級に該当したとしても

    障害基礎年金は支給されません。

先天性の病気・交通事故や労災でのケガでも請求は出来るか?

 先天性の病気や交通事故,労災でのケガ等でも

  障害年金は請求出来るのでしょうか?

 障害年金を請求する障害の原因である病気・ケガ自体の

  原因は問われないために、先天性によるものでも

  交通事故や労災等によるものでも障害年金の請求は出来ます。

初診日から1年6ヶ月経過していないと、請求は出来ないか?

 初診日から1年6ヶ月経っていませんが、身体の状態が悪く

  医療費やリハビリ,その他の費用がかかります。

  初診日から1年6ヶ月経たないと、請求は出来ませんか?

 原則的には、初診日から1年6ヶ月経過後の請求になりますが

  例外的に1年6ヶ月経過前に症状固定状態であれば

  その時点で、障害年金の請求が出来ます。

  コチラを参照下さい。

障害認定日時点の診断書がなければ、請求は出来ないか?

Q 障害認定日時点の診断書がなければ、請求は出来ませんか?

  障害認定日時点の診断書がなくても、それ以前とそれ以後の

   診断書を提出して、その間の障害認定日時点の障害状態を

   証明出来れば、障害年金の請求・受給が出来る場合もあります。

   また、それも出来ない場合であっても、さかのぼっての請求は

   出来ませんが、現在の状態での障害年金の請求は出来ます。

以前に請求したが不支給だった。もうもらえないか?

 数年前に一度、障害年金を請求したら不支給になったのですが

  もう障害年金をもらうことが出来ませんか?

 障害年金の請求は、1度しか出来ないわけではありません。

  その後、心身の状態が悪化したと思われるのであれば

  もう一度請求されることをお勧め致します。

本人が障害年金を請求する前に死亡、もらえないのか?

 障害状態にあった子が、障害年金を請求する前に

  亡くなってしまった場合、障害年金の請求は出来ませんか?

 この場合、ご家族が亡くなった本人に代わり請求出来ますが

  本人が請求当時亡くなっているために、請求時点での請求

  (事後重症の請求)は出来ず、障害認定日請求のみとなります。

  障害認定日時点の診断書が提出でき、障害状態の確認が出来れば

  さかのぼって請求が出来ます。

厚生年金第四種被保険者期間中に初診日がある場合

 厚生年金の第四種被保険者期間中に、初診日がある場合

  障害年金がもらえない場合があると聞きましたが・・・・?

 昭和40年5月1日前の第四種被保険者期間中に初診日のある

  傷病での障害は、障害年金の対象外となっています。