お金と障害年金に関する質問です。(加算について)

支給決定後の結婚・出産の場合

 障害年金を請求する時には、独身でした。

  その後、結婚したり子供ができた場合に加算はつきますか?

 障害年金の2級以上であれば、障害基礎年金に子の加算

  障害厚生年金に配偶者の加算がつくことになります。(※)

  (※) 所得要件等を満たしている場合

  年金事務所に、戸籍謄本や所得証明書等の必要な書類を添付し

  届け出て下さい。確認が出来れば、加算されます。

  

  § 以前は障害年金をもらう権利が発生した時点で

     加算の対象者がいなければ、加算はつきませんでしたが

     現在では上記のように、その後対象者ができたら

     加算されるようになっていますので、ご注意下さい。

内縁関係の場合

 婚姻の届出をしていないような場合、つまり内縁関係の場合

  障害年金に配偶者の加算はつかないのでしょうか?

 いわゆる内縁関係であっても、生計維持関係が認められれば

  加算はつきます。但し、認めてもらうのは容易ではありません。

  既にその配偶者の健康保険の被扶養者になっている等

  客観的に証明できるものがあれば、可能性があります。

離婚して、養育費を負担している場合

 離婚した妻に、毎月一定額の養育費を支払っています。

  この場合は、どうでしょう?

 この場合には、その養育費を定期的に支払っている証明を

  通帳や振込用紙、その他ですれば、生計維持関係にあると

  認められて、子の加算がつきます。

児童扶養手当と障害年金

 障害年金の請求時点で、障害のために児童扶養手当を

  もらっています。2級以上の障害年金の場合には

  子の加算と児童扶養手当を両方もらえないそうですが・・・?

 平成26年に児童扶養手当については改正されています。

  児童扶養手当と障害年金の子の加算を同時にもらえる場合では

  障害年金の子の加算額がより児童扶養手当が多い場合

  差額分の児童扶養手当ももらえるように現在ではなっています。


  同じ児童扶養手当でも、一人親であることによりもらっている場合

  障害年金の子の加算額が優先され、児童扶養手当はもらえません。

  

  児童扶養手当が支給される理由によって、取扱いが異なります

生活費と障害年金

Q あることで、少しまとまったお金が必要ですが

  仕事をしていない(或いは、収入が少ない)場合

  何か、お金を借りるような制度はありますか?

 独立行政法人 福祉医療機構が、年金を担保とする

  融資制度を行っていますので、必要でされば

  ご確認・ご利用下さい。