お金と障害年金に関する質問です。(加算について)
支給決定後の結婚・出産の場合
Q 障害年金を請求する時には、独身でした。
その後、結婚したり子供ができた場合に加算はつきますか?
A 障害年金の2級以上であれば、障害基礎年金に子の加算
障害厚生年金に配偶者の加算がつくことになります。(※)
(※) 所得要件等を満たしている場合
年金事務所に、戸籍謄本や所得証明書等の必要な書類を添付し
届け出て下さい。確認が出来れば、加算されます。
§ 以前は障害年金をもらう権利が発生した時点で
加算の対象者がいなければ、加算はつきませんでしたが
現在では上記のように、その後対象者ができたら
加算されるようになっていますので、ご注意下さい。
内縁関係の場合
Q 婚姻の届出をしていないような場合、つまり内縁関係の場合
障害年金に配偶者の加算はつかないのでしょうか?
A いわゆる内縁関係であっても、生計維持関係が認められれば
加算はつきます。但し、認めてもらうのは容易ではありません。
既にその配偶者の健康保険の被扶養者になっている等
客観的に証明できるものがあれば、可能性があります。
離婚して、養育費を負担している場合
Q 離婚した妻に、毎月一定額の養育費を支払っています。
この場合は、どうでしょう?
A この場合には、その養育費を定期的に支払っている証明を
通帳や振込用紙、その他ですれば、生計維持関係にあると
認められて、子の加算がつきます。
児童扶養手当と障害年金
Q 障害年金の請求時点で、障害のために児童扶養手当を
もらっています。2級以上の障害年金の場合には
子の加算と児童扶養手当を両方もらえないそうですが・・・?
A 平成26年に児童扶養手当については改正されています。
児童扶養手当と障害年金の子の加算を同時にもらえる場合では
障害年金の子の加算額がより児童扶養手当が多い場合
差額分の児童扶養手当ももらえるように現在ではなっています。
同じ児童扶養手当でも、一人親であることによりもらっている場合
障害年金の子の加算額が優先され、児童扶養手当はもらえません。
児童扶養手当が支給される理由によって、取扱いが異なります。
生活費と障害年金
Q あることで、少しまとまったお金が必要ですが
仕事をしていない(或いは、収入が少ない)場合
何か、お金を借りるような制度はありますか?
A 独立行政法人 福祉医療機構が、年金を担保とする
融資制度を行っていますので、必要でされば
ご確認・ご利用下さい。