さかのぼっての請求で、障害年金をまとめてもらえるか?

 障害認定日(※)で、障害年金を請求せずに

 後に障害年金を請求し、障害認定日と現在の診断書を

 2通請求時に提出して、最大5年分障害年金が

 もらえることがあります。

 ※ 初診日から1年6ヶ月時点、或いはそれ以前の症状固定時点

 

 では、障害認定日時点と現在の診断書を提出すれば

 障害年金がさかのぼってもらえるのか? と言えば

 条件を満たした時のみ、もらえることになります。

 

 具体的には、各々の診断書により心身の状態を確認し

 申立書により、その病状が継続しているか否かを判断し

 最終的な決定になります。

 

 そのため、まずは障害認定日時点の心身の状態が

 診断書により証明されなくてはいけません。

 

 更に、申立書にその後、現在に至るまでの受診状況や

 病状の経過を審査側に分かるように書かなければいけません。

 

 そのため

     誰がどのような請求をしても・・・

     診断書を2通、提出すれば・・・・

 

 必ず、さかのぼって障害年金がもらえるものではなくて

 個々の状況に応じた請求をベストな状態で行った結果が

 さかのぼってもらえる場合になります。

 

 具体的な説明は省きますが、さかのぼっての請求を

 ご検討であれば、一度ご相談下さい

20歳前の障害基礎年金で、20歳時点の診断書が出せない場合

 20歳前に発病し、初診日があり、20歳前の障害基礎年金

  該当します。この場合、20歳以前3ヵ月以内、もしくは

  20歳以後3ヵ月以内の診断書があれば、20歳時点まで

  さかのぼって請求する事も場合によって出来るらしいのですが

  20歳前後3ヵ月には病院にはかかっていませんので

  診断書が提出出来ません。どうにかならないものでしょうか? 

 20歳前の障害基礎年金に限っては、20歳前に特別児童扶養手当

  受給されている場合に直近の診断書を提出することで

  障害状態の確認・判定を行なうこととされています。

  特別児童扶養手当を受給されているのであれば、受診している

  医療機関から診断書の控えをもらい、請求されて下さい。


  なお、障害年金の認定は医師による診断書によるものとされており

  上記の特別児童扶養手当金請求時の診断書はこれに代わるものとし

  認められている例外的なものになります。


  そのため、知的障害者施設の在園証明書や市区町村発行の証明書

  等は診断書の代りとはなりません。


  この場合、20歳時点の障害状態を争う場合には最終的には

  厚労省(国)を相手に訴訟を行なうしかありません。

  つまり、日本年金機構では診断書としては扱われません。