お金と障害年金に関する質問です。(支給調整)

第三者行為による障害年金の支給額

 障害年金支給の障害の原因のケガが第三者による場合には

  障害年金の支給額はどうなるのでしょうか?

 第三者から被害を受けた場合には、加害者である障害年金を

  もらえる人は、加害者から損害賠償を請求する権利を有します。

  しかし、同時にその障害が加害者により生じたものであることから

  障害年金を支給する国は、加害者に対してその支払いに対する

  損害賠償を請求する権利を有することになります。

 

  そのため、第三者の行為を原因とする障害年金が支払われる場合

  その調整が行われることになります。

 具体的には、どのような調整が行われますか?

 次のようになります。

 

  ・ 国からの年金の支給が免責される。

    相手側から損害賠償を受け取った場合には、

    その分だけ、国としては年金の支払い義務がなくなります。

    つまり、障害年金が支給されません

 

  ※ ここで免責になるのは、損害賠償の額全てではなく

    生活保障部分であり、慰謝料や治療費等は

    調整の対象とはされません。

 

  ・ 支給停止の期間

    損害賠償額から計算した月の生活費相当分

    (何ヶ月分に相当するか? ということです。)

 

  ※ 具体的な支給停止期間は、24月(2年)が上限です。

    しかし、障害年金の支給は障害認定日という

    初診日から原則1年6ヶ月以降なので

    実質的には6ヶ月であり、事後重症や20歳前障害基礎年金

    での請求の場合には、既に上限の期間を過ぎているので

    調整が行われません。