お金と障害年金に関する質問です。(支給調整)
第三者行為による障害年金の支給額
Q 障害年金支給の障害の原因のケガが第三者による場合には
障害年金の支給額はどうなるのでしょうか?
A 第三者から被害を受けた場合には、加害者である障害年金を
もらえる人は、加害者から損害賠償を請求する権利を有します。
しかし、同時にその障害が加害者により生じたものであることから
障害年金を支給する国は、加害者に対してその支払いに対する
損害賠償を請求する権利を有することになります。
そのため、第三者の行為を原因とする障害年金が支払われる場合
その調整が行われることになります。
Q 具体的には、どのような調整が行われますか?
A 次のようになります。
・ 国からの年金の支給が免責される。
相手側から損害賠償を受け取った場合には、
その分だけ、国としては年金の支払い義務がなくなります。
つまり、障害年金が支給されません。
※ ここで免責になるのは、損害賠償の額全てではなく
生活保障部分であり、慰謝料や治療費等は
調整の対象とはされません。
・ 支給停止の期間
損害賠償額から計算した月の生活費相当分
(何ヶ月分に相当するか? ということです。)
※ 具体的な支給停止期間は、24月(2年)が上限です。
しかし、障害年金の支給は障害認定日という
初診日から原則1年6ヶ月以降なので
実質的には6ヶ月であり、事後重症や20歳前障害基礎年金
での請求の場合には、既に上限の期間を過ぎているので
調整が行われません。