はじめて2級以上による障害年金

  3級に該当しない程度の障害状態が先にあって、

 それに加えて新たに発病した傷病のために

 障害の程度が重くなるようなパターンです。

 

 この場合、新たな障害と既存障害を併せ

 65歳に達する日の前日までに、2級以上の

 障害状態になった場合に障害年金が請求できます。

 

 この請求法では、新たに発病した傷病で

 次の条件を満たす必要があります。

 

  ・ 初診日が年金の被保険者期間中であること

    (60歳以上65歳未満で国内在住では被保険者でなくてもよい。)

  ・ 初診日前に保険料納付要件を満たしていること 

 

 ※ 新たに発病した傷病を基準傷病と言います。

  上の図の併合とは、2以上の障害を併せて考えてみるという意味で

  2以上の障害で2級以上に該当すると認められた場合には

  その認められた時点(請求月の翌月)から支給される事になります。

複数の障害が生じた場合

   複数の障害がある場合、各々の障害程度を各々の診断書により

 その状態を証明し、審査する際には併せ1つの障害として

 障害の程度を判断します。(併合認定)

 

 例えば、2級相当障害にそれとは別の2級相当障害があり

 併合認定した場合、 障害年金1級になったというケースです。

 

   これら障害は同一事故に限られず、別の原因によるものでも

 複数の障害を併合認定し、1つの障害年金として支給されます。

 より具体的には 、現在障害厚生年金3級をもらっている方に、

 新たに発生した傷病により障害状態が更に悪化した場合、既存障害と

   新たに発生した傷病併合した結果、65歳に達する日の前日までに

   障害等級2級の障害状態になった場合に、障害基礎年金がもらえます。

 

   「事後重症」では、請求は65歳に達する日の前日まででしたが

 「併合認定」では、65歳に達する日の前日までに障害状態であれば、

 請求自体は65歳を過ぎていても出来ます

   但し、内科系の疾患で複数併存している場合には併合認定を行わず、

 総合的に判断する場合もあります。これを総合認定と言います

  複数の障害がある場合には、ケースバイケースで非常に難しく

  年金事務所や社労士に相談されることをお勧め致します

 

  また、既に3級の障害年金をもらっている場合に別の傷病で請求し

  それが認められた場合には、2つの障害年金をもらう権利が発生し

  どちらか一方を選択してもらうというケースもあり、複雑です。

 

  更に全く別の障害が2以上ある場合には障害の状態(程度)によって

  必ずしも2以上の障害で請求する方が有利とは言えません。

 

  場合によっては、1つの障害で障害年金を請求する方が

  診断書等の料金や時間・手間もかかりません。

複数の障害がある場合の障害年金の請求                  PAGE