障害年金をもらっていた方が、障害等級に該当せずに

障害年金が止まって、また障害年金をもらう請求

 障害基礎年金をもらっていた人が2級にも該当しない

 障害厚生年金をもらっていた人が3級にも該当しない

 と、更新の際に判断されて、支給されていた障害年金が

 止まった後に、心身の状態が再び悪化したような場合

 請求することで、再び障害年金をもらえるようになります。

   この場合には、申立書は不要になります。

 

 現行制度では、障害年金の更新時に障害状態に該当しないと

 障害年金が支給停止になっても、障害年金をもらう権利自体は

 存在しており、次のいずれか遅い時期に消滅します。

 

  ・ 3級に該当せずに、65歳になった時期

  ・ 3級に該当せずに、3年が経過した時期

 

 この障害年金をもらう権利が消滅する時期までは、一度

 障害年金をもらい始めると、その後のその傷病が悪化した場合

 請求により再び障害年金が支給されます。

 

 しかし平成6年11月9日前までは、障害等級3級に該当せず

 3年経過時点で、障害年金をもらう権利が消滅していました。

 そのため、この規定により失権した障害年金に関しては

 請求を行なうことにより、再び障害年金を支給することに

 平成6年の改正によりなっています。

 

注意点

 一度支給が停止した障害年金を再度、受給できるようにする場合

 障害年金の更新時と同様に、診断書のみでの審査になります。

 そのため、請求時に提出する診断書を今一度ご自身で確認され

 提出時には診断書のコピーを保管しておく必要があります。

   ※ 連絡先は、常時連絡がとれるようケータイにしています。

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