障害年金をもらっていた方が、障害等級に該当せずに
障害年金が止まって、また障害年金をもらう請求
障害基礎年金をもらっていた人が2級にも該当しない
障害厚生年金をもらっていた人が3級にも該当しない
と、更新の際に判断されて、支給されていた障害年金が
止まった後に、心身の状態が再び悪化したような場合に
請求することで、再び障害年金をもらえるようになります。
この場合には、申立書は不要になります。
現行制度では、障害年金の更新時に障害状態に該当しないと
障害年金が支給停止になっても、障害年金をもらう権利自体は
存在しており、次のいずれか遅い時期に消滅します。
・ 3級に該当せずに、65歳になった時期
・ 3級に該当せずに、3年が経過した時期
この障害年金をもらう権利が消滅する時期までは、一度
障害年金をもらい始めると、その後のその傷病が悪化した場合
請求により再び障害年金が支給されます。
しかし平成6年11月9日前までは、障害等級3級に該当せず
3年経過時点で、障害年金をもらう権利が消滅していました。
そのため、この規定により失権した障害年金に関しては
請求を行なうことにより、再び障害年金を支給することに
平成6年の改正によりなっています。
注意点
一度支給が停止した障害年金を再度、受給できるようにする場合
障害年金の更新時と同様に、診断書のみでの審査になります。
そのため、請求時に提出する診断書を今一度ご自身で確認され
提出時には診断書のコピーを保管しておく必要があります。
※ 連絡先は、常時連絡がとれるようケータイにしています。
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