初診日について

 ここでは、障害年金の初診日についての質問を掲載しています。

 うつ病で障害年金を請求する場合、診断書を書いてもらうのは

  精神科や精神保健指定医に限られると聞きましたが、

  受診状況等証明書は、内科医でも書いてもらえるのでしょうか?

 受診状況等証明書は、障害年金での初診日を証明するものです。

  この書類は、請求する傷病と相当因果関係のある症状で

  最初に医療機関を受診した証明で、診療科目は問われません。

  【参照】 初診日については、コチラ

Q 何度も病院を変えていますが、初診日はいつになりますか?

A 最初に障害年金を請求される障害の原因である病気・ケガで

  医療機関を受診した日となりますので、同じ病院にずっと

  受診していない場合には、前に,前に…とさかのぼります。

  初診日については、コチラでご確認下さい。

Q 初診日は、30年以上前の昭和の頃になります。

  障害年金の請求は可能でしょうか?

 初診日を確定させ、年金保険料の納付条件を満たせば

  障害年金の請求が出来ます。納付条件は現在と異なるため

  注意が必要です。

 若い時に一度だけ受診し、その後数年受診しなかった場合の

  初診日はどうなるのでしょうか?

 まず請求する傷病が、前に受診したものと相当因果関係

  あるか否かを検討しなくてはいけません。

  次に、受診していない期間の長さです。自覚症状もなくて

  受診していない期間が、通常5年(10年以上の場合もあり)

  あるか否かによっても、異なりますのでケースバイケースです。

  相当因果関係については、コチラでご確認下さい。 

 

  この自覚症状もなく、医療機関への受診していない期間について

  一度、その傷病が治ったとみなされる場合があります。

  このことを社会的治ゆと言います。

  最終的には審査側が決定しますが、初診日が変わることで

  障害年金の支給額が異なりますので、場合によっては

  社会的治ゆを請求者が主張する必要もあります。

 健康診断で、何らかの異常が見つかった場合の初診日は?

 従来は、健康診断で異常が見つかった日を初診日として

  取り扱ってきましたが、現在では原則的には

  治療を開始した日を初診日として扱うことになっています。

  しかし、請求者が健康診断で異常が見つかった日を

  初診日として請求することも出来る、という扱いになっています。

  ケースバイケースになりますので、注意が必要です。

 初診日の証明が出来ない場合には…?

 初診日の証明は、受診状況等証明書により通常行います。

  この書類を初診日のある医療機関で作成出来ない場合には

  廃院等もありますが、一般にはカルテ廃棄が多いようです。

  この場合には、受診状況等証明書を添付できない理由書

  請求者自ら書いて、初診日のある医療機関の診察券,

  領収書,手帳申請時の診断書控え、その他

  初診日を客観的に証明できるものを添付し

  そのうえで次に受診した医療機関で

  受診状況等証明書を作成してもらいます。

  この書類に〇年頃、どういう症状で△△病院を受診後

  当院受診等の記述があれば、それをもって初診日の証明と

  認められる場合もあります。

  

  いずれにせよ、客観的な初診日を証明するものが

  必要ですので、まずは色々とそれを探してみる事です。

 

  初診日について言えば、〇年〇月〇日と正確な日にちまで

  求められるケースと、〇年〇月程度で問題ないケースが

  ありますので、初診日が不明な場合、ご相談下さい。


      また平成27年10月より、初診日の証明についての取扱いが

  一部緩和されていますので、何とかなる可能性も出てきました

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