初診日について
ここでは、障害年金の初診日についての質問を掲載しています。
Q うつ病で障害年金を請求する場合、診断書を書いてもらうのは
精神科や精神保健指定医に限られると聞きましたが、
受診状況等証明書は、内科医でも書いてもらえるのでしょうか?
A 受診状況等証明書は、障害年金での初診日を証明するものです。
この書類は、請求する傷病と相当因果関係のある症状で
最初に医療機関を受診した証明で、診療科目は問われません。
【参照】 初診日については、コチラ
Q 何度も病院を変えていますが、初診日はいつになりますか?
A 最初に障害年金を請求される障害の原因である病気・ケガで
医療機関を受診した日となりますので、同じ病院にずっと
受診していない場合には、前に,前に…とさかのぼります。
初診日については、コチラでご確認下さい。
Q 初診日は、30年以上前の昭和の頃になります。
障害年金の請求は可能でしょうか?
A 初診日を確定させ、年金保険料の納付条件を満たせば
障害年金の請求が出来ます。納付条件は現在と異なるため
注意が必要です。
Q 若い時に一度だけ受診し、その後数年受診しなかった場合の
初診日はどうなるのでしょうか?
A まず請求する傷病が、前に受診したものと相当因果関係が
あるか否かを検討しなくてはいけません。
次に、受診していない期間の長さです。自覚症状もなくて
受診していない期間が、通常5年(10年以上の場合もあり)
あるか否かによっても、異なりますのでケースバイケースです。
相当因果関係については、コチラでご確認下さい。
この自覚症状もなく、医療機関への受診していない期間について
一度、その傷病が治ったとみなされる場合があります。
このことを社会的治ゆと言います。
最終的には審査側が決定しますが、初診日が変わることで
障害年金の支給額が異なりますので、場合によっては
社会的治ゆを請求者が主張する必要もあります。
Q 健康診断で、何らかの異常が見つかった場合の初診日は?
A 従来は、健康診断で異常が見つかった日を初診日として
取り扱ってきましたが、現在では原則的には
治療を開始した日を初診日として扱うことになっています。
しかし、請求者が健康診断で異常が見つかった日を
初診日として請求することも出来る、という扱いになっています。
ケースバイケースになりますので、注意が必要です。
Q 初診日の証明が出来ない場合には…?
A 初診日の証明は、受診状況等証明書により通常行います。
この書類を初診日のある医療機関で作成出来ない場合には
廃院等もありますが、一般にはカルテ廃棄が多いようです。
この場合には、受診状況等証明書を添付できない理由書を
請求者自ら書いて、初診日のある医療機関の診察券,
領収書,手帳申請時の診断書控え、その他
初診日を客観的に証明できるものを添付し
そのうえで次に受診した医療機関で
受診状況等証明書を作成してもらいます。
この書類に〇年頃、どういう症状で△△病院を受診後
当院受診等の記述があれば、それをもって初診日の証明と
認められる場合もあります。
いずれにせよ、客観的な初診日を証明するものが
必要ですので、まずは色々とそれを探してみる事です。
初診日について言えば、〇年〇月〇日と正確な日にちまで
求められるケースと、〇年〇月程度で問題ないケースが
ありますので、初診日が不明な場合、ご相談下さい。
また平成27年10月より、初診日の証明についての取扱いが
一部緩和されていますので、何とかなる可能性も出てきました。
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